○甲良町学習塾設置要綱

令和3年6月1日

告示第8号

(目的及び設置)

第1条 甲良町は、基礎学力の向上を目指し、町内の中学生を対象に、甲良町学習塾(以下「学習塾」という。)を設置する。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、甲良町とする。

(事業内容)

第3条 学習塾の事業内容は、次のとおりとする。

(1) 自立学習の推進に向けた目標の立て方、学習の仕方、ふりかえりの指導

(2) 個に応じた指導

(対象生徒)

第4条 学習塾希望生徒は、甲良町立甲良中学校の生徒(以下「生徒」という)とする。

(開講日時)

第5条 学習塾の開講は祝日を除き、町長が定める日時とする。

2 天候により、塾運営が困難な場合は休講とすることができる。

3 当該生徒が所属する中学校において、感染症等による学年閉鎖が生じた場合は、生徒の安全・衛生面を考慮し、休講とすることができる。

(参加申込)

第6条 生徒の保護者は、あらかじめ長寺地域総合センターに参加申込書を提出するものとする。

(受講料)

第7条 受講料は週に1日の場合は月額3,000円とし、週に2日の場合は月額6,000円とする。

2 教材費等の実費については、保護者の負担とする。

(報償等)

第8条 学習塾講師の報償は、1時間(授業準備、授業、片付けを含む)あたり2,000円とする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年告示第12号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

甲良町学習塾設置要綱

令和3年6月1日 告示第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年6月1日 告示第8号
令和6年3月29日 告示第12号