○甲良町学習塾設置要綱
令和3年6月1日
告示第8号
(目的及び設置)
第1条 甲良町は、基礎学力の向上を目指し、町内の中学生を対象に、甲良町学習塾(以下「学習塾」という。)を設置する。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、甲良町とする。
(事業内容)
第3条 学習塾の事業内容は、次のとおりとする。
(1) 自立学習の推進に向けた目標の立て方、学習の仕方、ふりかえりの指導
(2) 個に応じた指導
(対象生徒)
第4条 学習塾希望生徒は、甲良町立甲良中学校の生徒(以下「生徒」という)とする。
(開講日時)
第5条 学習塾の開講は祝日を除き、町長が定める日時とする。
2 天候により、塾運営が困難な場合は休講とすることができる。
3 当該生徒が所属する中学校において、感染症等による学年閉鎖が生じた場合は、生徒の安全・衛生面を考慮し、休講とすることができる。
(参加申込)
第6条 生徒の保護者は、あらかじめ長寺地域総合センターに参加申込書を提出するものとする。
(受講料)
第7条 受講料は週に1日の場合は月額3,000円とし、週に2日の場合は月額6,000円とする。
2 教材費等の実費については、保護者の負担とする。
(報償等)
第8条 学習塾講師の報償は、1時間(授業準備、授業、片付けを含む)あたり2,000円とする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第12号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。