○療養のため休職している職員にかかる指定する医師への受診を命じる場合の取扱要領
令和3年6月1日
訓令第30号
(趣旨)
第1条 この要領は、指定する医師への受診を命じる場合の取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(受診命令にかかる診断料等)
第2条 甲良町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第7号)、甲良町職員の分限に関する手続及び効果に関する規則(昭和30年規則第7号)及び甲良町職員の分限処分の基準に関する指針(令和3年訓令第1号)に基づく指定する医師に受診を命じた場合における診断料等については、これを公費負担することができるものとする。
2 前項の規定に基づき公費負担する場合は、任命権者ごとにそれぞれの予算科目の役務費から支出するものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行し、令和3年2月4日から適用する。