○甲良町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

令和3年1月25日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲良町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づく、職務に専念する義務(以下、「職務専念義務」という)の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務専念義務を免除される場合)

第2条 条例第2条第1号及び同条第2号に規定される場合の他、同条第3号により職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により、勤務条件の措置の要求に関する審理に措置要求者として出席する場合

(2) 法第49条の2第1項の規定により、不利益処分に関する審査請求をし、又はその審理に出頭する場合

(3) 法第55条第8項及び甲良町職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第19号)第2条第1号の規定により、適法な交渉を勤務時間中に行う場合

(4) 法第55条第11項の規定により、不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(5) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項若しくは第2項の規定により、公務災害補償に関する審査請求若しくは再審査請求をし、又はその審理に出頭する場合

(7) 報酬を受けず、法令等に基づき設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合

(8) 報酬を受けず、国又は他の地方公共団体の職員の職を兼ね、その職務に従事する場合

(9) 報酬を受けず、町の特別職としての職を兼ね、その事務を行う場合

(10) 報酬を受けず、町行政の運営上、役員その他の地位につくことが特に必要と認められる団体の役員その他の地位につき、その事務を行う場合

(11) 報酬を受けず、国、他の地方公共団体、その他の公共的団体が主催し、又は後援する講習会、研修会等に講師等として出席する場合

(12) 職務の遂行に必要な資格を取得するため試験又は講習等を受ける場合

(13) 町の施設において日本赤十字社が実施する献血事業に協力する場合

(14) 甲良町消防団員又は甲良町水防団員としての職を兼ね、火災若しくは災害のため出動し、又はその職に必要な訓練を受ける場合

(15) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合

(免除期間又は時間)

第3条 前条の規定により職員が職務に専念する義務を免除される期間又は時間は、当該職員の職務遂行に支障がない限り最少限度の期間又は時間とする。

(免除の手続)

第4条 職員は、第2条に規定する職務専念義務の免除を受けようとするときは、あらかじめ所属長の副申を添え、職務専念義務免除申請書(様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。ただし、事前に予測し難いときは、その原因発生後、速やかに申請書を提出するものとする。

2 任命権者は、前項の申請があり、条例第2条第1号同条第2号、及び第2条各号へ適合する場合は、前条の規定の範囲において、その承認をし、職務専念義務免除承認書(様式第2号)により通知しなければならない。ただし、適合すると認められない場合は、これを承認してはならない。

3 前2項の規定にかかわらず、次の場合は、所属長の承認をもって前項の承認に代えることができる。

(1) 職務命令により研修を受ける場合

(2) 条例第2条第2号の規定による厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 第2条第13号の規定により、献血に協力する場合

(4) 第2条第14号の規定により、消火活動又は災害対応に従事する場合

(承認の取消し)

第5条 任命権者は、職務専念義務の免除を承認した者について、その承認した期間の全部又は一部が適当でないと認めるときは、その承認の全部又は一部を取り消すことができる。

(報告)

第6条 任命権者は、職務専念義務の免除を承認した場合において、必要があると認めたときは、当該職員に対し、必要な報告を求めることができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

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甲良町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

令和3年1月25日 規則第2号

(令和5年3月1日施行)