○甲良町新型コロナウイルス感染症対応地方創生特別補助金交付要綱

令和2年12月1日

訓令第71号

(目的)

第1条 この要綱は、甲良町まちづくり条例に基づき、まちづくりの中心は住民であることより各字区の「住民自治」につながる新型コロナウイルス感染症対応及び防災活動や新しい生活様式に向けた自治活動に対して、予算の範囲内において交付する甲良町新型コロナウイルス感染症対応地方創生特別補助金(以下「補助金」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象は字区(甲良町行政区設置規則(平成27年要綱第27号)第2条第2項に規定する字区の住民による自治組織をいう。

(対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、別表第1(世帯割分)に該当する事業とする。

各字区の抱える問題に創意工夫により今後のコロナ禍での自治会活動の基礎を構築する事業及びコロナ禍の予防用品購入事業とする。

また、他の補助金等の交付を受けて実施する事業は対象外とする。

(対象事業の要件等)

第4条 前条に規定する対象事業の各字区の補助限度額は別表第2のとおりとし、補助率は10分の10とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする字区は、令和3年2月15日までに、町長が定める書類を添えて交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付決定をするものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な補助金交付のために必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付決定をすることができる。

(交付条件)

第7条 町長は、補助金の交付決定をする場合において、補助金交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。

(交付決定の通知)

第8条 町長は、補助金の交付決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金の交付申請をした自治会(以下「交付申請者」という。)に交付決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第9条 町長は、補助金の交付決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

(実績報告)

第10条 交付申請者は、補助金事業が完了したときは、町長が定める日までに、町長が定める書類を添えて事業の成果を記載した実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書の書類を審査し、その報告に係る補助金事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書(様式第4号)により、その旨を交付申請者に通知しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 前条の規定による通知を受けた交付申請者が、補助金の交付を受けようとするときは、交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、補助金事業の目的を達成するため必要があると認めるときは、第8条の規定による交付決定通知の後において、概算払により補助金を交付することができる。この場合において、交付申請者は、交付対象事業の完了後速やかに第10条の規定による実績報告書を提出しなければならない。

(補助金事業に係る帳簿等の保存)

第13条 補助金事業を実施する者は、補助金事業に係る帳簿及び証拠書類を、事業完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年11月12日から適用する。

(令和5年訓令第6号)

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補助対象事業

事業の内容

新型コロナ対応防災・災害に備える活動支援事業

自主防災組織育成支援事業

○防災組織の規約(要綱)策定(原案でも可)

○防災組織が活動できるよう「必要資機材」の購入

字区施設等の新型コロナ対応

○字区避難施設の換気、空調設備の整備

○字区施設等の軽微な営繕修理等

○その他(防災関連)

新たな地域コミュニティづくり活動支援事業

○地域福祉活動支援事業

○コミュニティ活性化事業

○移住定住事業

○上記以外で町が必要と認めた事業

別表第2(第4条関係)

新型コロナウイルス感染症対応地方創生特別補助金補助限度額及び補助率算定

区分

字区

令和2年10月1日現在

補助限度額

補助率

(参考)

人口

(人)

世帯数

(件)

世帯割額※

(千円)

人口割(@5,000円)

(千円)

在士

191

81

500

10/10

960

下之郷

662

236

700

3,305

尼子

873

312

800

4,360

呉竹

1,137

494

900

5,680

小川原

237

84

500

1,185

北落

340

121

600

1,700

金屋

360

147

600

1,805

正楽寺

116

40

500

575

池寺

390

130

600

1,955

長寺東

232

80

500

1,160

長寺西

1,889

754

1,200

9,465

法養寺

134

52

500

670

横関

257

84

500

1,285

合計

6,818

2,615

8,400


34,090

※ 世帯割額算定基礎 (千円)

0~100世帯まで 500千円×6字

~200世帯まで 600千円×3字

~300世帯まで 700千円×1字

~400世帯まで 800千円×1字

~500世帯まで 900千円×1字

~800世帯まで 1,200千円×1字

計 13字

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甲良町新型コロナウイルス感染症対応地方創生特別補助金交付要綱

令和2年12月1日 訓令第71号

(令和5年3月1日施行)