○甲良町近江牛事業継続素牛導入事業補助金交付要綱
令和2年11月12日
訓令第65号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルスの感染拡大により、近江牛の枝肉取引価格が急落し、肉用牛肥育経営は非常に厳しい状況となっている中、新規素牛導入の抑制が続くことになれば中期的な肥育頭数の減少が懸念されることから、甲良町で継続的に生産活動がされるよう、肥育素牛又は繁殖素牛(以下「肥育素牛等」という。)を導入する農業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その交付に関しては、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、令和2年5月から令和3年2月まで(以下「対象期間」という。)に肥育素牛等を導入する者(町内に住所又は所在地を有する者に限る。)とする。
(補助の対象)
第3条 補助の対象は、対象期間に導入された肥育素牛等とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、肥育素牛等1頭当たり10万円とする。ただし、1農業者当たり50万円を上限とする。
(交付申請時の町長が必要と認める書類)
第5条 規則第3条第1項第4号に定めるその他町長が必要と認める書類は、肥育素牛等の導入予定頭数が確認できる書類とする。
(実績報告)
第6条 補助金の交付を受けた者が、規則第12条に基づき実績報告を行う際は、導入した肥育素牛等が確認できる書類を添えて行うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年5月から令和3年2月までの補助事業について適用する。