○甲良町産業集積地整備事業のための進出企業及び開発業者又は仲介業者外部選定検討委員会設置要綱
令和2年11月12日
訓令第62号
(設置)
第1条 甲良町産業集積地整備事業のための進出企業及び開発業者又は仲介業者を選定するため、甲良町産業集積地整備事業のための進出企業及び開発業者又は仲介業者外部選定検討委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選定委員会は、町長の諮問に応じ、進出企業等について、下記についての事務を行う。
(1) 進出企業等の評価に関する事項
(2) 進出企業等の選定に係る基準に関する事項
(3) その他町長又は選定委員会が必要と認めた事項
(組織)
第3条 選定委員会の委員は、5名以内で町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、町が委嘱した日から進出企業等と譲渡契約を締結した日までとする。
(選定委員会)
第5条 選定委員会は、町長が招集する。
2 町長は、必要があると認めるときは、選定委員以外の者を出席させ、意見を聴取し、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 選定委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 選定委員会の庶務は、企業誘致担当課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、運営その他必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、進出企業等と譲渡契約を締結した年の3月31日限りでその効力を失う。