○甲良町不安を抱える妊婦ウイルス検査事業補助金交付要綱
令和2年10月19日
訓令第59号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の流行が続く中で、妊婦は医薬品の使用が制限されることや、自らの健康のみならず胎児への影響や出産後のことも懸念するなど、妊婦特有の不安を抱いて生活を送っている。このようなことから、滋賀県不安を抱える妊婦への分娩前ウイルス検査助成事業(以下「県事業」という。)により検査を受けられた方への検査費用の一部を補助する。
(対象者)
第2条 補助の対象者は、検査日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に登録されている者で、かつ、県事業の対象者とする。
(事業内容)
第3条 県事業により個人負担が発生した場合、1人の妊婦につき1回の検査に限り25,000円を限度に補助する。ただし、検査費用のみとし、滋賀県不安を抱える妊婦への分娩前ウイルス検査費用助成事業にかかる手引き(滋賀県健康医療福祉部健康寿命課以下「手引き」という。)による。
(補助の申請)
第4条 補助金額が確定後、速やかに対象者は甲良町不安を抱える妊婦ウイルス検査事業補助金交付申請書兼交付請求書及び添付書類を提出するものとする。
(実績報告等)
第5条 実績報告は、甲良町不安を抱える妊婦ウイルス検査事業補助金交付申請書兼交付請求書及び添付書類をもってなされたものとみなす。
2 補助金の額の確定及びその通知は同第1項の規定により審査をもってなされたものとみなす。
(秘密保持)
第6条 本事業の関係者は、本事業について知りえた秘密を他にもらしてはならない。ただし、本事業の実施により必要な場合は、個人情報を関係自治体、関係医療機関等へ問い合わせを行う事ができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年8月20日から適用する。
附則(令和2年訓令第76号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の甲良町不安を抱える妊婦ウイルス検査事業補助金交付要綱の規定は令和2年12月1日から適用する。