○甲良町まちづくり総合補助金交付規則
平成31年4月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、町が住民主体のまちづくり活動を充実・発展させるために、住民団体等による自発的な活動に対して、予算の範囲内において交付するまちづくり総合補助金(以下「補助金」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は自治会(甲良町行政区設置規則(平成27年規則第27号)第2条第2項に規定する行政区の住民による自治組織をいう。以下同じ。)及びまちづくり活動を実施する団体(以下「まちづくり団体」という。)として町長が認定した次の各号に掲げる団体とする。
(1) 「小さな拠点」の運営主体のうち、住民が主体的に運営する法人で、町長が認定したもの(以下「拠点法人」という。)。
(2) 前号に掲げる法人以外の法人で、町長が認定したもの(以下「法人」という。)。
(3) 法人格を有しない団体であって、町長が認定したもの(以下「任意団体」という。)。
(対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、町長が必要と認める事業の中から団体が選択して実施する事業(以下「選択事業」という。)及び団体が特に提案する事業で町長が採択した事業(以下「特別提案事業」という。)とする。ただし、他の補助金等の交付を受けて実施する事業は対象外とする。
(基礎加算)
第4条 町長は、自治会、拠点法人及び法人に対して、事務的経費等の固定的費用に対する補助として、別表に定める額を補助金額に加算することができる。(以下「基礎加算」という。)
(法人新設特別加算)
第5条 町長は、任意団体が法人化しようとする場合、1団体1回に限り法人設立に係る経費に対する補助として、別表に定める額を補助金額に加算することができる。(以下「法人新設特別加算」という。)
(拠点法人特別加算)
第6条 町長は、拠点法人の事業を安定化させるための補助として、申請初年度から2年度に限り、別表に定める額を補助金額に加算することができる。(以下「拠点法人特別加算」という。)
(交付申請)
第8条 補助金の交付を申請しようとする者は、町長が定める日までに、町長が定める書類を添えて交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第9条 町長は、補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な補助金交付のために必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付決定をすることができる。
(交付条件)
第10条 町長は、補助金の交付決定をする場合において、補助金交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。
(交付決定の通知)
第11条 町長は、補助金の交付決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金の交付申請をした者(以下「交付申請者」という。)に交付決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第13条 町長は、補助金の交付決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(実績報告)
第14条 交付申請者は、補助金事業が完了したときは、町長が定める日までに、町長が定める書類を添えて事業の成果を記載した実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助金事業に係る帳簿等の保存)
第17条 補助金事業を実施する者は、補助金事業に係る帳簿及び証拠書類を、事業完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(甲良町まちづくり交付金交付規則の廃止)
2 甲良町まちづくり交付金交付規則(平成29年規則第2号)は、廃止する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。
附則(令和5年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年度分の補助金に適用する。
別表(第3条、第4条、第5条、第6条、第7条関係)
区分 | 要件、補助対象経費 | 対象団体 | 補助限度額 | |
選択事業 | 地域づくり人材育成事業 | 集落において、地域づくり活動を担う人材の育成に資する事業 地域づくり学習会、先進地研修等 飲食費、構成員への報酬、寄付その他金品の贈与及び団体の経常的な経費は補助対象外とする。 | 自治会 | 10万円 |
景観整備事業 | 地域の景観整備に資する事業 花いっぱい運動、集落のシンボルづくり等 飲食費、構成員への報酬、寄付その他金品の贈与及び団体の経常的な経費は補助対象外とする。 | 自治会 法人 | 5万円 | |
環境保全事業 | 生態系の保全や循環型社会の形成に資する事業 水環境保全、リサイクル活動、ごみの減量化等 飲食費、構成員への報酬、寄付その他金品の贈与及び団体の経常的な経費は補助対象外とする。 | 自治会 法人 任意団体 | 5万円 | |
交流事業 | 地域コミュニティ内外の人的な交流を目的とする事業 飲食費、構成員への報酬、寄付その他金品の贈与及び団体の経常的な経費は補助対象外とする。 | 自治会 法人 | 10万円 | |
地域健康福祉事業 | 地域住民の健康増進や福祉の向上に資する事業 健康増進、子育て支援、介護予防等 飲食費、構成員への報酬、寄付その他金品の贈与及び団体の経常的な経費は補助対象外とする。 | 自治会 法人 | 5万円 | |
地域ボランティア事業 | 任意団体が町内で実施する公共性の高いボランティア活動 飲食費、構成員への報酬、寄付その他金品の贈与及び団体の経常的な経費は補助対象外とする。 | 任意団体 | 5万円 | |
伝統文化保存・継承事業 | 伝統文化の保存・継承に資する事業 集落の伝統文化の担い手育成や伝統行事の運営等 飲食費、構成員への報酬、寄付その他金品の贈与及び団体の経常的な経費は補助対象外とする。 | 自治会 法人 任意団体 | 5万円 | |
安全安心の集落づくり事業 | 集落の防災能力や住民生活の安全性の向上に資する事業 災害対策、防犯設備の整備等 飲食費、構成員への報酬、寄付その他金品の贈与及び団体の経常的な経費は補助対象外とする。 | 自治会 | 5万円 | |
地域資源の発掘・創生事業 | 地域資源の開発や利活用に資する事業 特産品の開発、地域資源の調査、研究等 飲食費、構成員への報酬、寄付その他金品の贈与及び団体の経常的な経費は補助対象外とする。 | 自治会 法人 任意団体 | 5万円 | |
「小さな拠点」推進事業 | 「小さな拠点」を活用した地域の活性化に資する事業 観光資源の開発・PR、町の知名度向上、6次産業化等 飲食費、構成員への報酬、寄付その他金品の贈与及び団体の経常的な経費は補助対象外とする。 | 拠点法人 | 40万円 | |
特別提案事業 | 対象団体が主体的に取り組む地域の特色を活かした独自事業又は新規事業で地域の活性化に資すると認められるもの。 1年度あたり3事業を採択の上限とする。 また、同一事業への補助は2年度を限度とする。 飲食費、構成員への報酬、寄付その他金品の贈与及び団体の経常的な経費は補助対象外とする。 | 自治会 法人 拠点法人 | 40万円 | |
基礎加算 | 補助金事業実施に係る事務的経費等への補助として補助金額に所定の金額を加算する。 酒類を除く軽微な飲食費も補助対象とする。 | 自治会 | 申請年度の4月1日時点の自治会人口に100円を乗じた額に10万円を加算した額 | |
法人 拠点法人 | 10万円 | |||
法人新設特別加算 | 法人化する任意団体に対して法人設立に係る費用を補助する。 1団体につき1回のみ申請可能とする。 | 任意団体 | 20万円 | |
拠点法人特別加算 | 拠点法人の事業安定化のための支援として補助金額に所定の額を加算する。ただし、申請初年度から2年度に限る。 | 拠点法人 | 200万円 |