○甲良町要保護児童対策地域協議会設置要綱

令和2年8月19日

教委訓令第5号

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2第8項に規定する要保護児童(以下「要保護児童」という。)の早期発見及び適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を行うため、法第25条の2第1項の規定に基づき、甲良町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換に関すること。

(2) 要保護児童等に対する支援の内容の協議に関すること。

(3) 児童虐待の防止に係る啓発に関すること。

(4) 要保護児童等の実態把握に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、要保護児童等の支援について必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、別表に掲げる関係機関等に属する者のうちから教育長が委嘱し、又は任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議とする。

(代表者会議)

第7条 代表者会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等の支援に関するシステム全体の検討及び関係機関等への提言に関すること。

(2) 実務者会議の活動状況の評価に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会を円滑に機能させるために必要な事項に関すること。

2 代表者会議は、協議会の委員で組織する。

3 代表者会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

4 会長は、必要に応じて代表者会議に部会を置くことができる。

(実務者会議)

第8条 実務者会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等についての定期的な状況把握、主担当機関の確認、支援方針の見直し等に関すること。

(2) 要保護児童等についての定例的な情報の交換に関すること。

(3) 個別ケース検討会議で課題となった事項の検討に関すること。

(4) 要保護児童等の実態把握及び支援を行っている個別ケースの総合的な把握に関すること。

(5) 要保護児童等の支援を推進するための啓発活動に関すること。

(6) 協議会の年間活動方針の策定及び代表者会議への報告に関すること。

2 実務者会議は、別表に掲げる関係機関等に属する実務者で組織する。

3 実務者会議は、第10条に規定する要保護児童対策調整機関が招集し、当該機関の職員が座長となる。

(個別ケース検討会議)

第9条 個別ケース検討会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 関係機関が現に対応している児童虐待事例についての危険度及び緊急度の判断に関すること。

(2) 要保護児童等の状況の把握及び問題点の確認に関すること。

(3) 支援の経過報告及びその評価並びに情報の共有に関すること。

(4) 援助方針の確立及び役割分担の決定並びに認識の共有に関すること。

(5) 主担当機関及び主たる援助者の決定に関すること。

(6) 個別ケースの援助、支援の方法及び支援計画の検討に関すること。

(7) 個別ケースの評価及び検討の確認に関すること。

2 個別ケース検討会議は、別表に掲げる関係機関等に属する担当者で組織する。

3 前条第3項の規定は、個別ケース検討会議について準用する。この場合において、教育長は、必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者を個別ケース検討会議に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。

(要保護児童対策調整機関)

第10条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、子育て支援センターとする。

2 調整機関の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 協議会に関する事務の総括に関すること。

(2) 要保護児童等の支援の実施状況の進行管理に関すること。

(3) 関係機関等との連絡調整に関すること。

(守秘義務)

第11条 法第25条の5の規定により、協議会の委員及び委員であった者並びに実務者会議及び個別ケース検討会議の構成員及び構成員であった者は、正当な理由がなく、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 前項の規定に違反した者は、法第61条の3の規定により、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

別表(第3条、第8条、第9条関係)

関係機関等の名称

法第25条の5各号のいずれに該当するかの別

滋賀県湖東健康福祉事務所

第1号

滋賀県彦根子ども家庭相談センター

第1号

滋賀県彦根警察署

第1号

大津地方法務局彦根支局

第1号

甲良町

第1号

甲良町教育委員会

第1号

甲良町内の保育所、幼稚園、小学校及び中学校

第1号

社会福祉法人甲良町社会福祉協議会

第2号

社団法人彦根医師会

第2号

甲良町民生委員児童委員協議会

第3号

甲良町人権擁護委員

第3号

教育長が必要と認める機関等

第2号、第3号

甲良町要保護児童対策地域協議会設置要綱

令和2年8月19日 教育委員会訓令第5号

(令和2年8月19日施行)