○甲良町養育支援訪問事業実施要綱

令和2年4月27日

教委訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、子育てに対して不安、孤立感等を抱える家庭又は様々な原因で養育支援が必要となっている家庭に対し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業(以下「養育支援訪問事業」という。)を実施することにより、それぞれの家庭が抱える養育上の諸問題の解決及び軽減を図り、もって当該家庭における適切な養育の実施を確保することを目的とする。

(対象家庭)

第2条 養育支援訪問事業による支援(以下「訪問支援」という。)の対象となる家庭(以下「対象家庭」という。)は、児童を養育する者(以下「養育者」という。)(第1号の家庭にあっては妊婦)が本町に居住する家庭で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、甲良町要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成23年訓令第12号)第1条に規定する甲良町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)が訪問支援を必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 若年の妊婦又は妊婦健康診査未受診、望まない妊娠等により妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする妊婦がいる家庭

(2) 出産からおおむね1年程度までの養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題により、子育てに対して強い不安、孤立感等を抱える家庭

(3) 食事、衣服、生活環境等が不適切な養育状態にあるなど、児童虐待のおそれ又はそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭

(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により児童が復帰した後の家庭

(5) その他家庭養育上の問題を抱える家庭

(訪問支援の内容)

第3条 訪問支援の内容は、次に掲げる相談その他の支援(以下「相談・支援」という。)とする。

(1) 前条第1号に規定する対象家庭に対する安定した妊娠・出産・育児を迎えるための相談・支援

(2) 前条第2号に規定する対象家庭に対する育児不安の解消、養育技術の提供等のための相談・支援

(3) 前条第3号に規定する対象家庭に対する養育環境の維持及び改善、子の発達保障等のための相談・支援

(4) 前条第4号に規定する対象家庭に対する家庭復帰が適切に行われるための相談・支援

(5) その他町長が必要と認める相談・支援

(支援者)

第4条 効果的な訪問支援を実施するため、相談・支援を行う者(以下「支援者」という。)は、その役割を分担するものとし、専門的な相談・支援は保健師、助産師、保育士等が、育児及び家事の援助は子育ての経験者、ヘルパー等が行うものとする。

(訪問支援の決定等)

第5条 町長は、次に掲げる方法により対象家庭を把握し、甲良町養育支援家庭状況調書(様式第1号)を作成するものとする。

(1) 乳児家庭全戸訪問事業、母子保健事業等に基づく情報提供

(2) 自ら育児及び家事の援助による支援を希望する者が町長に提出した甲良町養育支援訪問事業利用申込書(様式第2号)

2 協議会は、前項の調書により当該対象家庭に対する訪問支援の必要性を検討する。

3 町長は、前項の規定による検討の結果に鑑み、当該対象家庭に対する訪問支援を必要と認めるときは、当該対象家庭に対する訪問支援の実施を決定し、甲良町養育支援訪問事業支援計画・実施に関する調書(様式第3号。以下「支援計画調書」という。)を作成するものとする。

(訪問支援の方法)

第6条 町長は、訪問支援の実施を決定した対象家庭に支援者を派遣するものとする。

(申請の却下)

第7条 町長は、第5条第1項第2号の申込書の提出があった場合において、同条第2項の規定による検討の結果に鑑み、当該対象家庭に対する訪問支援の必要性がないと認めるときは、甲良町養育支援訪問事業利用申込み却下通知書(様式第4号)により申込者に通知するものとする。

(業務の委託)

第8条 町長は、育児及び家事の援助に関する業務(以下「育児等援助業務」という。)を社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人に委託することができる。

2 前項の規定により育児等援助業務を委託することができる法人は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 必要な研修を受講した支援者を配置するなど、養育支援訪問事業を適正かつ円滑に遂行し得る人員を有していること。

(2) 支援者に対し、個人情報保護及び守秘義務に関する研修を受講させ、養育支援訪問事業に係る個人情報の具体的な管理方法等に関する規程を設けるなど、委託に係る業務に関して知り得た個人情報を適切に管理し、秘密を保持するために必要な措置を講じること。

3 第1項の規定により委託を受けた法人(以下「事業者」という。)は、第1条の目的を達成するため、誠実かつ適切な支援に努めなければならない。

4 事業者は、研修を実施するなど養育支援訪問事業に対する理解を深めるよう努めなければならない。

(利用決定通知等)

第9条 町長は、前条第1項の規定により育児等援助業務を事業者に委託した場合において、第5条第3項の規定により訪問支援の実施を決定したときは、当該決定に係る対象家庭の妊婦又は養育者(第5条第1項第2号の申込書の提出があった場合は、当該申込者。以下「事業利用者」という。)に甲良町養育支援訪問事業利用決定(変更)通知書(様式第5号。以下「決定通知書」という。)により通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた事業利用者は、甲良町養育支援訪問事業利用同意書(様式第6号。以下「利用同意書」という。)を町長に提出するものとする。

3 町長は、事業利用者から利用同意書の提出があったときは、甲良町養育支援訪問事業委託(変更)(様式第7号)に支援計画調書及び決定通知書の写しを添付して事業者に通知するものとする。

(利用の辞退)

第10条 事業利用者は、利用同意書の提出後、自己の都合により訪問支援を辞退しようとするときは、速やかに甲良町養育支援訪問事業利用辞退届出書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第3項の規定による決定を取り消すものとする。

(1) 事業利用者の家庭が第2条各号に掲げる対象家庭に該当しなくなったとき。

(2) 事業利用者から前条の辞退届出書の提出があったとき。

(3) その他町長が訪問支援の必要性がなくなったと認めるとき。

2 町長は、前項の規定による取消しをしたときは、甲良町養育支援訪問事業利用取消し通知書(様式第9号)により当該事業利用者に通知するものとする。

(費用負担)

第12条 事業利用者は、訪問支援に必要な費用を負担しないものとする。

(支援内容の見直し)

第13条 協議会は、養育支援訪問事業に係る評価を行うものとする。

2 町長は、前項の評価の結果、必要があると認めるときは、第5条第3項の規定による決定を変更し、支援計画調書の変更その他適切な措置を講じるものとする。

3 第9条の規定は、前項の規定により決定の変更をした場合について準用する。

(委託業務の完了確認等)

第14条 事業者は、事業利用者に対する訪問支援を完了したときは、甲良町養育支援訪問事業利用確認書(様式第10号。以下「利用確認書」という。)により、事業利用者の確認を受けるものとする。

2 事業者は、訪問支援を完了したときは、その都度甲良町養育支援訪問事業活動日誌(様式第11号。以下「活動日誌」という。)を作成するものとする。

3 事業者は、毎月、甲良町養育支援訪問事業実施報告書(様式第12号)を作成し、利用確認書及び活動日誌を添付して当該月の翌月10日までに町長に提出するものとする。

4 町長は、前項の報告書の内容を審査し、適当と認めるときは、事業者に委託料を支払うものとする。

5 町長は、前項の規定による審査のほか、事業者に対して訪問支援の実施状況を随時確認し、又は調査することができるものとする。

(個人情報保護等)

第15条 事業者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び甲良町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第11号)を遵守するとともに、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年教委訓令第5号)

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

(令和6年教委訓令第1号)

この要綱は、令和6年1月1日から施行する。

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甲良町養育支援訪問事業実施要綱

令和2年4月27日 教育委員会訓令第2号

(令和6年1月1日施行)