○甲良町立小中学校の共同実施組織及び運営に関する規則

令和2年4月27日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する規則(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号。以下「令」という。)第7条の2の規定に基づき学校事務の共同実施組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 学校事務の効果的な処理に資するため、甲良町立甲良東小学校、甲良町立甲良西小学校及び甲良町立甲良中学校(以下「学校」という。)の事務を共同で処理するための組織として甲良中学校に共同学校事務室を設置する。

(組織)

第3条 共同学校事務室は、共同学校事務室の置かれる学校の校長(以下「拠点校校長」という。)が監督するものとする。

2 共同学校事務室に室長及び職員を置く。

3 室長は、共同学校事務室内の事務をつかさどるものとし、学校事務共同実施を統括する。

4 室長は、学校の事務長又は事務主任の中から教育委員会が命ずる。ただし、事務長及び事務主任を欠いているときは、甲良町立甲良中学校の校長を命ずる。

5 室長及び職員は、学校の事務職員をもって充てることとし、教育委員会が任命する。

6 前2項の場合において、法第37条第1項に規定する県費負担教職員を任命しようとする場合は、滋賀県教育委員会の同意を得なければならない。

(室長の職務)

第4条 室長の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 共同学校事務室の運営並びに関係機関との連絡及び調整

(2) 共同学校事務室の業務の総括及び共同で処理する事務の審査

(3) 職員の役割分担の決定並びに必要な指導及び助言

(4) 職員の研修の企画、立案等

(共同実施する事務)

第5条 令第7条の2に定める事務のほか、共同学校事務室の事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 企画調整に関すること。

(2) 危機管理に関すること。

(3) 地域連携に関すること。

(4) 学校情報に関すること。

(5) 教育課程に関すること。

(6) 子ども及び保護者に関すること。

(7) 教育環境整備に関すること。

(8) 学校財務に関すること。

(9) 教職員に関すること。

(10) 事務職員の研修に関すること。

(11) その他共同学校事務室において共同処理することが当該事務の効果的な処理に資するものと教育委員会が認めたもの。

(共同実施に係る運営等)

第6条 教育委員会は、共同学校事務室の運営の適正化を図るため、学校の校長、室長、職員及び教育委員会事務局の職員で構成する甲良町学校事務共同実施推進委員会(以下「委員会」という)を置く。

2 前項に規定する委員会に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

甲良町立小中学校の共同実施組織及び運営に関する規則

令和2年4月27日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年4月27日 教育委員会規則第1号
令和5年2月15日 教育委員会規則第3号