○甲良町改良住宅譲渡に伴う補償基準
令和2年6月12日
告示第6号
(目的)
第1条 この基準は、町が入居名義人に対し、地区改良・小集落地区改良事業により建設した簡易耐火構造2階改良住宅(以下「改良住宅」という。)を譲渡するにあたり、2戸連棟になっている建物分離等に要する経費に対する補償の基準を定め、もって改良住宅の譲渡の円滑な遂行と適正な補償の確保を図ることを目的とする。
(補償対象者)
第2条 補償金の交付の対象となる者は、改良住宅の譲渡を受ける入居名義人とする。
(補償金)
第3条 補償金は、建物分離、境界フェンス設置、物入設置に要する経費の補償として、800,000円を交付するものとする。
(支払時期)
第4条 補償金は、甲良町改良住宅の売買契約を締結し、譲渡代金納入後、買受人に支払うものとする。
(補償金の返還)
第5条 買受人が、甲良町改良住宅の売買契約に定める義務を履行しないことにより、売買契約を解除されたときは、町に契約解除後30日以内に返還しなければならない。
附則
この基準は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。