○甲良町行財政改革推進委員会設置要綱
令和2年8月25日
訓令第50号
(設置)
第1条 厳しい財政状況の中で、持続可能な行財政運営を推進するため、甲良町行財政改革委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、簡素で効率的な行財政システムの構築と甲良町が取り組む行財政改革について意見を述べるとともに、行政課題やその改善方策について調査審議し、町長に提言を行う。
(組織)
第3条 委員会の委員の定数は、3人以内とする。
2 委員は、町政について識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
3 委員の任期は、委嘱のあった日から翌年度の3月31日とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係職員の出席等)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係職員の出席又は資料の提出を求めることができる。
(報償)
第7条 委員会の委員には、予算の範囲内で報償を支払うものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年訓令第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。