○道の駅せせらぎの里こうら生産者組合支援金交付要綱
令和2年7月15日
訓令第45号
(趣旨・目的)
第1条 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、道の駅せせらぎの里こうらが営業を自粛したことにより、出荷の影響を受けた道の駅せせらぎの里こうら生産者組合の組合員(以下「組合員」という。)に対して、事業の継続を後押しし地域経済を活性化するため、支援金を交付することを目的とする。
(事務)
第2条 前条の目的を達成するために、必要な事務は産業課が行う。
(交付対象者)
第3条 交付対象者は、町内在住で、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、道の駅せせらぎの里こうらが営業を自粛したことにより出荷の影響を受けたが、営業再開後も引き続き出荷をしている組合員とする。
(交付額)
第4条 支援金の交付額は、一律1万円とする。ただし、支援金の交付は同一の申請者に対して一度に限るものとする。
(交付申請等)
第5条 支援金の申請期間は、2020年7月15日から2020年10月15日までとする。
2 交付対象者は、次に掲げる情報を記載した交付申請書(別記様式)を町長に提出すること。
(1) 申請者住所
(2) 申請者氏名
(3) 生年月日
(4) 連絡先
(5) 申請者本人名義の振込先口座に関する情報
3 前項の申請にあたっては、次に掲げる書類等の写しを提出すること。
(1) 申請者本人名義の振込先口座の通帳の写
(2) 組合員であることを証明する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
4 申請書の提出は、郵送又は持参とする。
(支援金の交付)
第6条 支援金は、申請者からの申請書類を受理した後、内容を審査のうえ、適当と認められるときは、速やかに支援金を交付する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第6号)
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。