○甲良町地域総合センター使用料免除に関する規程

令和2年6月12日

訓令第42号

(目的)

第1条 甲良町地域総合センターの設置等に関する条例(昭和52年条例第25号)第8条の規定及び甲良町使用料徴収条例(昭和52年条例第32号)第3条第4号の規定により使用料を免除する場合は、この規程の定めるところによる。

(免除対象)

第2条 使用料の免除対象は、次のとおりとする。

(1) 町が主催又は共催するもので自ら使用するとき。

(2) 町立のこども園、学校等が保育、授業その他の保育、学校行事等で使用するとき。

(3) 町内の公益を目的とする団体で、国又は地方公共団体が助成している団体及び町が事務局となっている団体が使用するとき。

(4) 町内の地域活動等を行っている団体が使用するとき。

(5) その他、教育・文化の向上及び地域交流を行っている団体が使用するとき。

この規程は、令和2年6月12日から施行する。

(令和4年訓令第18号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第15号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

甲良町地域総合センター使用料免除に関する規程

令和2年6月12日 訓令第42号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
令和2年6月12日 訓令第42号
令和4年3月31日 訓令第18号
令和5年3月29日 訓令第15号