○甲良町緊急風しん抗体検査等事業実施要綱
令和2年6月12日
訓令第40号
(目的)
第1条 この要綱は、特定感染症検査等事業実施要綱(平成14年3月27日付け健発第0327012号厚生労働省健康局長通知別紙)に基づき実施する甲良町緊急風しん抗体検査等事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、甲良町とする。
(対象者)
第3条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までに生まれた男性のうち、検査日において、本町の住民基本台帳に登録されている者とする。ただし、過去に風しんに係る抗体検査を受けた結果、十分な量の風しんの抗体があることが判明し、予防接種を行う必要がないと認められる者を除く。
(実施機関等)
第4条 緊急風しん抗体検査及び当該検査の結果が陰性である場合に実施する予防接種(以下「検査等」という。)は、厚生労働省健康局の定める方法により、医療機関及び健診機関(本町と委託契約した機関に限る。以下「実施機関」という。)において実施する。
(実施方法)
第5条 町長は、対象者(第3条ただし書の規定により予防接種を行う必要がないと認められる者を含む。以下この条において同じ。)に対し、検査等を受けるために必要なクーポン券(以下「クーポン券」という。)を交付するものとする。
2 実施機関において検査等を受けようとする対象者は、クーポン券を実施機関に提出するものとする。
3 町長は、転入等により対象者となった者及び紛失等により再交付が必要となった者に対して、クーポン券の交付又は再交付をするものとする。
5 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当であると認めたときは、クーポン券の交付又は再交付をするものとする。
(実施回数)
第6条 検査等の実施回数は、一人につき1回とする。
(費用)
第7条 検査等の費用は、町が委託料として、滋賀県国民健康保険団体連合会を通して実施機関に支払うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和4年訓令第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。