○甲良町課長会議運営要綱
令和2年6月1日
訓令第38号
(目的)
第1条 甲良町課長会議(以下「課長会議」という。)は、町政運営の観点から、町政の基本的な方針、重要施策その他の重要事項について協議、論議するとともに、町の各課相互の連絡調整を図ることを目的とする。
(論議事項等)
第2条 課長会議の論議事項及び協議事項は次のとおりとする。
1 論議事項
全庁的な議論を要する町政の重要事項
2 協議事項
(1) 町政経営の基本方針に関する事項
(2) 町に重大な影響を与える事項
(3) その他町政経営上連絡調整を必要とする事項
(構成)
第3条 課長会議は、町長、副町長、教育長、所属長のほか、町長が指定する者(以下「構成員」という。)をもって構成する。
(開催日時)
第4条 課長会議は、町長が必要であると認めたとき、原則月初(午前9時00分)にこれを招集する。
なお、課長会議招集の決定は、開催される日時の前週に行う。ただし、臨時招集の場合はこの限りではない。
(提案事項)
第5条 課長会議に提案する事項は、原則会議の前々日までに関係資料を総務課に提出しなければならない。
2 提案事項の説明は、構成員又は構成員が指名する者とする。
(代理出席者)
第6条 所属長が会議に出席できないときは、代理人として次の役職職員を出席させるものとする。
(その他)
第7条 構成員又は代理出席者のいずれもが会議に出席できないときは、構成員があらかじめ指定する職員をオブザーバーとして出席させるものとする。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、指定する者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年訓令第12号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。