○甲良町会計年度任用職員の年次有給休暇等に関する規程
令和2年6月1日
訓令第36号
(目的)
第1条 この規程は、甲良町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第2号)に定める会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の年次有給休暇に関し、労働基準法(昭和22年法律第49条)第39条の規定に基づき定めるものとする。
(年次有給休暇)
第2条 会計年度任用職員の年次有給休暇(以下「年次休暇」という。)は、次により与えるものとする。
(1) 1週間の所定労働日数が5日以上の場合は、別表第1により年次休暇を与える。ただし、継続勤務した期間を1年を経過日から起算した継続勤務年数の1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日後の1年間においては年次休暇を与えない。
(2) 1週間の所定労働日数が4日以下の場合は、別表第2により年次休暇を与える。
(4) 会計年度任用職員の勤務期間が3箇月以上で6箇月に満たない場合、5日の年次休暇を与えるものとする。
(年次休暇の単位)
第3条 会計年度任用職員の年次休暇の単位は、1日又は半日を単位として与える。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
(年次休暇の繰越し)
第4条 第2条第4号に規定する年次休暇以外の会計年度任用職員の年次休暇は、20日を限度とし、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。この場合において、年次休暇の残日数に1日未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(休暇日数の把握)
第5条 会計年度任用職員の年次休暇の日数は、勤務する各課等で把握するものとする。
(補則)
第6条 この規程に定める他必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
雇入れの日から起算した継続勤務期間 | 年次休暇日数 |
6箇月 | 10日 |
1年6箇月 | 11日 |
2年6箇月 | 12日 |
3年6箇月 | 14日 |
4年6箇月 | 16日 |
5年6箇月 | 18日 |
6年6箇月以上 | 20日 |
6箇月の継続勤務期間の場合は、全労働日の8割以上出勤しなければならない。
別表第2(第2条関係)
週所定の労働日数 | 1年間の所定労働日数 | 雇入れの日から起算した継続勤務期間 | ||||||
6箇月 | 1年6箇月 | 2年6箇月 | 3年6箇月 | 4年6箇月 | 5年6箇月 | 6年6箇月以上 | ||
4日 | 169日から216日まで | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日から168日まで | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73日から120日まで | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48日から72日まで | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |