○甲良町放課後児童クラブの運営に関する規則
令和2年7月10日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲良町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例(平成30年条例第33号。以下「条例」という。)に基づき、甲良町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(権限の委任)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務のうち次に掲げるものは、甲良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。
(1) 児童クラブの入所及び退所に関すること。
(2) 児童クラブの負担金に関すること。
(3) 条例第7条に規定する指定管理に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、児童クラブの運営及び管理に関すること。
(入所の手続)
第3条 児童クラブを利用しようとする保護者(以下「保護者」という。)は、甲良町放課後児童クラブ入所申込書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(利用の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入所の許可をしないことができる。
(1) 条例第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 入所の決定の条件に従わないとき。
(3) 特別の理由がなく条例第5条に規定する負担金を保護者が3か月滞納したとき。
(退所の手続)
第5条 児童クラブを退所する場合は、保護者は、甲良町放課後児童クラブ退所届(様式第3号)を、町長に提出しなければならない。
(休日及び開設時間)
第6条 児童クラブの開設日は、月曜日から土曜日とし、開設時間及び休日は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これらを変更することができる。
(1) 開設時間は、当該児童の下校時から午後6時までとする。ただし、甲良町立学校の管理運営に関する規則(平成25年教委規則第4号)第3条第1項第3号から6号に該当する小学校の休業日若しくは休業日とされた日は、午前8時から午後6時までとする。
(2) 休日は、甲良町の休日を定める条例(平成元年条例第20号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)とする。
(1) 通常利用する場合の負担金の納期限は、毎月末日とする。ただし、末日が休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日とする。
(2) 長期休業日のみ利用する負担金の納期限は、利用開始月の7日とする。ただし、7日が休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日とする。
3 負担金等の減額又は免除ができる場合、その額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月の途中入所及びその他特別な事情により、月の利用日数が10日以下となった場合、該当する負担金の2分の1に相当する額とする。
(2) 同一世帯から1人以上の児童が利用する場合、該当する月において、最も高学年の児童1人(同学年の場合は、いずれかの1人)を除く、他の児童に係る負担金は2分の1に相当する額とする。
(3) 災害等のために生活に困窮している世帯若しくは児童扶養手当法(昭和36年11月29日法律第238号)に定める児童扶養手当の受給者については、負担金及び加算金は2分の1に相当する額とする。
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者については、負担金、加算金及び延長料の全額とする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、児童クラブの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(甲良町児童クラブの管理運営に関する規則の廃止)
2 甲良町児童クラブの管理運営に関する規則(平成13年規則第3号)は、廃止する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第6号)
この規則は、令和5年12月1日から施行する。