○甲良町立学校の通学区域等の取扱いに関する要綱
令和元年12月18日
教委訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条及び第9条の規定並びに甲良町立学校の通学区域に関する規則(昭和39年教委規則第1号)第3条の規定に基づき、児童生徒等の就学校の指定変更及び区域外就学の就学事務の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(変更の要件)
第2条 保護者の申立ての内容が次に掲げる条件の全てを満たす場合は、就学指定校を変更又は区域外就学をすることができる。
(1) 保護者の希望する学校において施設及び学級数の増等により、学校経営又は管理に著しい不都合が生じないこと。
(2) 当該保護者が次に掲げる事項について承諾していること。
ア 児童生徒の通学の安全確保に責任をもって対応すること。
イ 通学に係る経費は、全て保護者が対応すること。
3 就学指定校の変更の承認については、前項の申請をした保護者及び当該学校の校長に通知するとともに、新たに指定した学校の校長に対しても通知するものとする。
3 区域外就学の承認については、前項の申請をした保護者及び新たに指定した学校の校長に対し通知するものとする。
4 県立又は私立の小学校又は中学校に児童生徒を入学させようとする保護者は、当該学校長の入学を証明する書類等を教育委員会に提出しなければならない。
(許可等の取消し)
第5条 教育委員会は、就学指定校変更の許可又は区域外就学の承諾を受けた保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可又は承諾を取り消すことができる。
(1) 申請内容が事実に相違していることが判明したとき。
(2) 申請事由が変更又は消滅したと認められるとき。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和5年教委訓令第5号)
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
就学指定校変更を相当と認める要件
要件 | 承認期間 |
(1) 小学校第6学年・中学校第3学年の年度途中で転居し、引き続き転居前の学校に就学を希望する場合 | 卒業まで |
(2) 前項の学年を除き住民票の異動により学期途中で転居し引き続き転居前の学校に就学を希望する場合 | 当該年度末まで |
(3) 保護者の仕事等で児童生徒の下校後、家庭においてその児童生徒を保護する人がいない場合 | 事情解消まで毎年更新 |
(4) 通学距離等から安全性を考慮し、必要と認められる場合 | 当該年度末まで毎年更新 |
(5) 既に指定校変更の承認を受けている兄弟姉妹と同一の学校に就学を希望する場合 | 事情解消まで毎年更新 |
(6) いじめ、不登校、健康上の理由により教育的配慮が必要と認められる場合 | 事情解消まで毎年更新 |
(7) その他、特別な理由により、教育的配慮が必要と認められる場合 | 当該年度末まで毎年更新 |
別表第2(第4条関係)
区域外就学を相当と認める要件
要件 | 承認期間 | 添付資料 |
(1) 小学校第6学年・中学校第3学年の年度途中で転居し、引き続き転出前の学校に就学を希望する場合 | 卒業まで | 無 |
(2) 前項の学年を除き住民票の異動により学期途中で転出し引き続き転出前の学校に就学を希望する場合 | 当該年度末まで | 無 |
(3) 保護者の仕事等で児童生徒の下校後、家庭においてその児童生徒を保護する人がいない場合 | 事情解消まで毎年更新 | 無 |
(4) 年度内に町内に転入することが確実であるため、あらかじめ転入予定先の学校へ就学を希望する場合 | 転入日まで | 転入予定を確認できる書類(土地・建物売買契約書等) |
(5) 通学距離等から安全性を考慮し、必要と認められる場合 | 当該年度末まで毎年更新 | 無 |
(6) 既に指定校変更の承認を受けている兄弟姉妹と同一の学校に就学を希望する場合 | 事情解消まで毎年更新 | 無 |
(7) いじめ、不登校、健康上の理由により教育的配慮が必要と認められる場合 | 事情解消まで毎年更新 | 在籍学校長の意見書 |
(8) その他、特別な理由により、教育的配慮が必要と認められる場合 | 当該年度末まで毎年更新 | 在籍学校長の意見書 |