○甲良町立学校修学旅行事業委託業者選定委員会設置要綱
令和元年6月21日
教委訓令第4号
(設置)
第1条 甲良町立学校修学旅行事業委託業者の選定を厳正かつ公平に行うため、指名型プロポーザルを実施するに当たり甲良町立学校修学旅行事業委託業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選定委員会は、プロポーザルの評価及び受託候補者の選定を審議し、当該業務にふさわしい受託者を選定し、その結果を町長に報告するものとする。
(組織)
第3条 選定委員会は、次の職にあるものをもって組織する。
(1) 教育長
(2) 教育次長
(3) 各学校長
(4) 各学校教頭
(5) その他委員長が必要と認める者
2 選定委員会に、委員長を置き、教育長をもって充てる。
3 委員長に事故があるときは、教育次長がその職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条の任務が終了するまでとする。
(会議)
第5条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 選定委員会の庶務は、教育委員会学校教育課が処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。