○甲良町特別定額給付金交付要綱
令和2年5月1日
訓令第33号
(目的)
第1条 この要綱は、「新型コロナウィルス感染症緊急経済対策」として、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」の緊急事態宣言の下、人々が連帯して、一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服するために、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援として特別定額給付金(以下「給付金」という。)を支給する。これに関して必要な事項を定めるものとする。
(給付対象者)
第2条 定額給付金の給付対象者は、令和2年4月27日(以下「基準日」という。)において、次の要件のいずれかに該当する者とする。
(1) 町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日時点において、日本国内で生活していたが、いずれの市町の住民基本台帳に記載されておらず、かつ、基準日後初めて町の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)
(2) 基準日において、配偶者等からの暴力を理由に避難し、生計を別にしている者及びその同伴者であって、基準日において甲良町にその住民票を異動していない者については、一定の要件を満たし、かつ、その旨の申出があった場合において、甲良町において給付対象とする。
(受給権者)
第3条 給付金の受給権者は、前条に掲げる給付対象者ごとに次のとおりとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている者については、その者の属する世帯の世帯主(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者(世帯主及び世帯員をいう。以下同じ。)のうちから選ばれた者))
(2) 前条第2号の者については、次のいずれかに該当し、現在居住する市区町村に対し申出書の提出を行った者
ア 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)に基づく保護命令を受けていること。
イ 婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」又は、配偶者暴力対応機関の確認書が発行されていること。
ウ 令和2年4月28日以降に住民票が現在居住の市区町村へ異動され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること。
(給付額)
第4条 給付額は、給付対象者1人につき100,000円とする。
(申請手続及び申請期間)
第5条 町は、第2条の給付対象者の情報に基づき、給付金申請書及び申請に必要な書類を郵送により送付するものとする。
2 前項の送付を受けた受給権者は、次に掲げる方式により申請を行うものとする。
(1) 郵送申請方式 受給権者が申請書を同封の返信用封筒で郵送により町に提出し、町が申請書により指定された金融機関の口座に振り込む方式
(2) オンライン申請方式 マイナンバーカードを持った受給権者に限り受け付ける。申請は、マイナポータル上の特別定額給付金の申請画面から、受給権者及び世帯員の情報並びに振込先口座情報を入力した上で、振込先口座情報の確認書類をアップロードし電子申請を行う方式
(3) 窓口申請方式 受付は極力第1号及び第2号とし、やむを得ない場合に限り、直接町の設定する窓口に提出し、町が申請書により指定された金融機関の口座に振り込む方式
窓口は、甲良町公民館、甲良町保健福祉センター、長寺地域総合センター、呉竹地域総合センターとする。ただし、上記受付の設置は郵送後数日間程度とする。
3 受給権者は、給付金の申請に当たり、保険証、運転免許証等の公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、本人による申請であることを証する。
4 受給権者が指定する振込先口座については、確認のため、金融機関名、口座番号、口座番号がわかる通帳やキャッシュカードの写しの提出を必要とするが、現に、公共料金等に使用している、受給権者本人名義の口座である場合は、これを要しないものとする。
5 給付申請受付開始日は、町が別に定めるものとし、受給権者による申請期限は、町が定めた給付申請受付開始日から3箇月以内とする。
(代理による申請)
第6条 受給権者に代わり、代理人として申請を行うことができる者は、原則として次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 受給権者の属する世帯の世帯構成者(同一の場所を住所又は居住地とし、かつ、生計を同じくする者に日本国籍を有しない者が含まれる場合は、受給権者と同一の場所を住所又は居住地とし、かつ、生計を同じくする者は、住民基本台帳上の世帯構成者でない場合であっても、代理人として申請を行うことができるものとする。)
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認めるもの
2 代理人が給付金の申請をする場合は、当該代理人は、申請書に加え委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出するものとする。この場合において、町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理権の有無を確認するものとする。
(給付決定及び給付)
第7条 町は、申請書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上給付の決定を行うものとする。
2 町は、前項の給付の決定をしたときは、受給権者及び申請者が指定した受給権者名義の口座に振り込む方法により給付金を給付するものとする。ただし、この方法による給付が困難であると認める場合にのみ、現金による給付を行うことができるものとする。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第8条 町が申請書等の送付を行い、給付金の給付に関する周知を行ったにもかかわらず、受給権者から申請期限までに申請が行われなかった場合は、受給権者が給付金の受給を辞退したものとみなす。
2 町が給付の決定を行った後、申請書等の不備による振込不能等、受給権者及び申請者の責めに帰すべき事由により給付ができなかった場合において、町が確認等に努めた上でもなお補正等が行われなかった場合は、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不正利得の返還)
第9条 町は、偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けた者がいる場合は、既に給付を受けた給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 給付金の給付を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、給付金の給付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年5月1日から施行する。