○甲良町子育て世代包括支援センター事業実施規程
令和2年4月1日
訓令第31号
(目的)
第1条 この規程は、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健及び育児に関する相談等に適切に対応し、切れ目のない支援等を行うことを目的として、甲良町子育て世代包括支援センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象は、本町に住所を有する妊産婦、乳幼児及びその家族等とする。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。
(実施場所)
第3条 甲良町子育て世代包括支援センター事業は、甲良町保健福祉課において実施する。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健及び育児に関する相談
(2) 妊産婦、乳幼児及びその家族に必要な情報の収集に努め、相談に応じた情報提供及び助言に関すること。
(3) 支援を必要とする者を早期に把握し、関係機関と連絡調整を行い、必要に応じて支援プランを策定して継続的に支援すること。
(4) その他、事業の目的を達成するために必要と認めること。
(職員配置)
第5条 母子保健に関する専門的知識を有する保健師等の職員を置くものとする。
(関係機関との連携)
第6条 事業の実施に当たっては、教育、保育、保健、医療、福祉その他子育て支援を提供している関係機関及び地域社会等との連携を図り、事業を円滑かつ効果的に実施するよう努めるものとする。
(個人情報保護と守秘義務)
第7条 本事業に従事する者は、業務上知り得た妊産婦、乳幼児及びその家族の個人情報及び秘密を保護し、正当な理由なくこれを漏らしてはならない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。