○甲良町職員倫理規程

令和2年4月28日

訓令第23号

(目的)

第1条 この規程は、職員が職務を遂行するに当たり、常に自覚しなければならない公務員倫理の確立及び保持に関し必要な事項を定めることにより、公正さに対する住民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する住民の信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

(2) 利害関係者等 職員が職務として携わる契約、許認可、補助金等の交付又は行政指導等、職務上の利害関係を有する公共的団体並びに営利を目的とする民間企業等の法人及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)並びにこれらによって構成される団体又はこれらの団体等の利益のためにする行為をする場合における役員、従業員、代理人その他の者をいう。

(3) 管理監督職員 甲良町職員の給与に関する条例(昭和30年条例第9号)第11条第1項に規定する規則で指定する職にある者をいう。

(職員の基本的心構え)

第3条 職員は、町職員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、次に掲げる事項を遵守し、職務を遂行しなければならない。

(1) 職員は、全体の奉仕者であり、一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上、知り得た情報について住民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等住民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。

(2) 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務又は地位を自ら又は自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。

(3) 職員は、法令等により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等住民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。

(4) 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。

(5) 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。

(利害関係者等との接触に関する禁止行為等)

第4条 職員は、利害関係者等との接触に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 利害関係者等から金銭、商品券、有価証券、物品又は不動産等の贈与(せん別、祝儀、病気見舞い、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。

(2) 利害関係者等から中元、歳暮、年賀等の贈答品を受けること。

(3) 利害関係者等から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(4) 利害関係者等から適正な対価を支払わずに不動産、物品等の貸付けを受けること。

(5) 利害関係者等から適正な対価を支払わずに役務の提供を受けること。

(6) 利害関係者等から供応接待を受けること。

(7) 町が主催する行事等の場合を除き、利害関係者等とともに飲食、遊技、ゴルフ又は旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

(8) 自らが負担すべき債務を利害関係者等に負担させること。

(9) 前各号に定めるもののほか、利害関係者等から一切の利益、利益に関係する情報又は便宜の供与を受けること。

2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為をすることができる。

(1) 宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を利害関係者等から受けること。

(2) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者等から茶菓の提供を受けること。

(3) 利害関係者等が主催する公式行事としての定期総会等に職務上の必要性から出席する際に、立食又は通常の弁当程度の食事の提供を受けること。

(利害関係者等以外の者等との間における禁止行為)

第5条 職員は、利害関係者等に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

(官公庁等の職員との接触)

第6条 職員は、国又は他の地方公共団体の職員若しくは特別の法律により設立された法人で国又は地方公共団体が出資しているものの役員若しくは職員と接触するときは、前各条の趣旨に配慮の上、住民の疑惑又は不信を招くような行為をしてはならない。

(管理監督職員の責務等)

第7条 管理監督職員は、管理監督者としての責務を自覚し、自らが率先して職員の模範となるよう努めなければならない。

2 管理監督職員は、この規程の遵守及び服務規律の徹底に関し、職員に対する指導及び監督に細心の注意を払い、必要に応じて助言し、又は相談に応ずるものとする。

(違反に対する処分等)

第8条 職員に、第4条から第6条までの規定に違反する行為があったと認められる場合においては、任命権者はその違反の程度に応じ、地方公務員法第29条に基づく懲戒処分を行い、又は訓告、注意等の措置を厳正に講ずるものとする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、令和元年9月1日から適用する。

甲良町職員倫理規程

令和2年4月28日 訓令第23号

(令和2年4月28日施行)