○甲良町墓地等経営許可事務取扱要領地元寄付金要領
令和2年4月28日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 町長は、村落名義のまま旧来から存続する共同墓地(以下「村中墓地」という。)について、旧来の慣習に基づいて適正に管理運営する自治会等(その名称にかかわらず地域住民が自主的に結成する町内会をいう。)が地域住民の便益を図るため行う、甲良町墓地等経営許可事務取扱要領(平成15年訓令第15号)第4条第1項第3号に定める費用に対し、次の区分により地元寄附金を徴収するものとする。
(対象区分)
第2条 町長は、村中墓地の区域拡張に係る費用について、その費用の2分の1を地元寄附金として徴収するものとする。ただし、公共事業に関係する場合は、除外する。
(その他)
第3条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。