○甲良町墓地整備要綱
令和2年4月28日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村落名義のまま旧来から存続する共同墓地(以下「村中墓地」という。)について、地域住民の便益を図るため行う整備について定める。
(対象事業)
第2条 甲良町墓地等経営許可事務取扱要領(平成15年訓令第15号)第4条第1項第3号アに係る事業を対象とする。
(負担区分)
第3条 墓地の区域拡張に係る費用の町負担は、別表のとおりとする。それ以外の経費は、自治会の負担とする。
(1) 算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(2) 国県等により同様の補助を受けた墓地又はこの要綱により既に町負担を受けた墓地は、対象外とする。
(管理及び運営の委託)
第4条 村中墓地の管理及び運営は、当該墓地の所在する自治会に委託するものとする。
2 前項による費用は、当該墓地の所在する自治会の負担とする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
対象経費 | 町負担額 |
町有地とするための墓地の測量及び登記費用 | 2分の1(上限500,000円) |