○甲良町地球温暖化対策推進委員会設置要綱
令和2年4月28日
訓令第13号
(目的)
第1条 この要綱は、本町の事務事業に携わる全職員が、個々の自覚により温室効果ガスの排出を抑制するとともに、全庁的な取組により地球温暖化対策を推進するため甲良町地球温暖化対策推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事務を所掌する。
(1) 地球温暖化対策実行計画の策定に関すること。
(2) 地球温暖化対策実行計画の推進に関すること。
(3) 地球温暖化対策実行計画の見直しに関すること。
(4) 地球温暖化対策実行計画の点検及び評価並びに公表に関すること。
(5) その他地球環境の保全に関し、必要と認められること。
(委員会の組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 副委員長は、教育長をもって充てる。
4 委員は、各関係部署(以下、「各部署」という。)の長をもって充てる。
(委員会事務局及び推進員会議の設置)
第4条 委員会に委員会事務局及び推進員会議を置く。
2 委員会事務局長は、住民人権課長をもって充てる。
3 委員会の庶務は、住民人権課において行う。
4 推進員会議を構成する推進員は、委員長と副委員長の協議により町職員から指名する。
(役割)
第5条 各々の役割は、次のとおりとする。
(1) 委員長は、地球温暖化対策実行計画に基づく評価結果を町長(地球温暖化対策管理総括責任者)に報告するとともに、必要に応じて見直し等の指示を行う。
(2) 副委員長は、委員長を補佐する。
(3) 委員は、委員長及び副委員長の指示を受け、推進員との連絡調整を図る。
(4) 委員会事務局は、推進員との連絡調整を図り、各部署から提出された実施状況を点検評価し、実行計画等の見直しを行い委員会に報告する。
(5) 推進員は、各部署におけるエネルギー使用量の状況や改善項目などを取りまとめ、委員会事務局に報告する。
(会議)
第6条 委員会及び推進員会議は、必要に応じ開催する。
2 委員会は、委員長が招集する。
3 推進員会議は、委員会事務局長が招集する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定めることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月26日から適用する。
附則(令和3年訓令第14号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第19号)
この要綱は、公布の日から施行する。