○甲良町新型コロナウイルス感染症対策本部設置要綱

令和2年2月27日

訓令第1号

(目的)

第1条 新型コロナウイルス感染症に係る全庁的な情報共有等を図り、迅速かつ的確な対策を講ずるため、甲良町新型コロナウイルス感染症対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 対策本部は、次に掲げる新型コロナウイルスに係る事項について協議する。

(1) 住民、観光客等への情報提供及び周知に関する事項

(2) 庁内及び関係機関との連携体制に関する事項

(3) 感染予防及びまん延防止に関する事項

(4) その他新型コロナウイルスに関連する事項

(組織)

第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長には町長を、副本部長には副町長の職にある者をもって充てる。

3 本部員は、別表に掲げる職にある者とする。

4 本部長は、必要があると認めるときは、その都度本部員を追加することができる。

5 本部長は、必要があると認めるときは、その都度本部員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。

(運営)

第4条 本部長は、対策会議を開催し、これを主宰する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長が不在のときは、あらかじめ本部長が指名する副本部長がその職務を代理する。

(対策本部の庶務)

第5条 対策本部の庶務は、総務課が行う。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第14号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第21号)

この訓令は、令和5年6月1日から施行する。

別表(第3条関係)

町長

副町長

総務課長

企画監理課長

税務課長

住民人権課長

保健福祉課長

産業課長

建設水道課長

会計管理者

議会事務局長

教育長

教育次長

学校教育課長

社会教育課長

長寺地域総合センター館長

呉竹地域総合センター館長

甲良町新型コロナウイルス感染症対策本部設置要綱

令和2年2月27日 訓令第1号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年2月27日 訓令第1号
令和3年4月1日 訓令第14号
令和5年5月31日 訓令第21号