○甲良町新型コロナウイルス感染症対策本部設置要綱
令和2年2月27日
訓令第1号
(目的)
第1条 新型コロナウイルス感染症に係る全庁的な情報共有等を図り、迅速かつ的確な対策を講ずるため、甲良町新型コロナウイルス感染症対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 対策本部は、次に掲げる新型コロナウイルスに係る事項について協議する。
(1) 住民、観光客等への情報提供及び周知に関する事項
(2) 庁内及び関係機関との連携体制に関する事項
(3) 感染予防及びまん延防止に関する事項
(4) その他新型コロナウイルスに関連する事項
(組織)
第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長には町長を、副本部長には副町長の職にある者をもって充てる。
3 本部員は、別表に掲げる職にある者とする。
4 本部長は、必要があると認めるときは、その都度本部員を追加することができる。
5 本部長は、必要があると認めるときは、その都度本部員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。
(運営)
第4条 本部長は、対策会議を開催し、これを主宰する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長が不在のときは、あらかじめ本部長が指名する副本部長がその職務を代理する。
(対策本部の庶務)
第5条 対策本部の庶務は、総務課が行う。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第14号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第21号)
この訓令は、令和5年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
町長 |
副町長 |
総務課長 |
企画監理課長 |
税務課長 |
住民人権課長 |
保健福祉課長 |
産業課長 |
建設水道課長 |
会計管理者 |
議会事務局長 |
教育長 |
教育次長 |
学校教育課長 |
社会教育課長 |
長寺地域総合センター館長 |
呉竹地域総合センター館長 |