○甲良町技能労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月12日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、技能労務員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「会計年度任用技能労務職員」とは、次に掲げる会計度任用職員をいう。
(1) 自動車運転手
(2) 調理師
(3) 調理補助
(4) 用務員
(給料)
第3条 会計年度任用技能労務職員の給料については、甲良町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和40年規則第1号)第4条第1項第1号及び第2号の規定を準用する。
(会計年度任用技能労務職員となった者の号給)
第4条 会計年度任用技能労務職員となった者の号給は、別表第1及び別表第2に掲げる職種別基準表によるもののほか、甲良町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第10号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(地域最低賃金を下回る者の号給の特例)
第4条の2 前条の規定を適用した号給により算出される給料の額が、当町への適用となる最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条の規定による地域別最低賃金(以下、「滋賀県最低賃金」という。)を下回ることとなる場合には、当該の者の号給を、下回ることとなる当該月から、当該職務の級における滋賀県最低賃金を上回る直近上位の号給とすることができる。
(短時間勤務の会計年度任用技能労務職員の給料額)
第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用技能労務職員(以下「パートタイム会計年度任用技能労務職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 パートタイム会計年度任用技能労務職員の給料日額は、前条の規定にかかわらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用技能労務職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 パートタイム会計年度任用技能労務職員の給料時間額は、前条の規定にかかわらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(会計年度任用技能労務職員の手当)
第6条 会計年度任用技能労務職員に対する手当の種類は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の支給方法等)
第7条 会計年度任用技能労務職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他の給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用技能労務職員の職務と同種の職務に在籍した年数を有する場合には、当該年数の取扱いについては、会計年度任用職員給与条例の例による。
附則(令和4年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に滋賀県最低賃金を上回る号給による給料の支払いを受けている会計年度任用職員については、なお従前の号給を適用する。
附則(令和6年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲良町会計年度任用職員の給与に関する規則の規定は、令和6年6月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
技能職職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
運転手 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
調理師 | 1 | 5 | 1 | 9 | |
調理補助 | 1 | 1 | 1 | 5 |
別表第2(第4条関係)
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
用務員 | 1 | 11 | 1 | 24 |