○甲良町農業次世代人材投資資金交付要綱
平成31年4月1日
告示第3号
(趣旨)
第1条 町長は、就農初期段階の就農者等の経営力及び技術力を向上させ、持続可能な力強い農業の実現を図るため、次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対し、予算の範囲内において農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき経営開始型の農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 資金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、独立又は自営による就農(以下「独立・自営就農」という。)をする者のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 独立・自営就農の時の年齢が原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
(2) 次に掲げる要件のいずれにも該当する独立・自営就農を行う者であること。
ア 当該者(当該者が農業経営を法人化しているときは、当該者又は当該者が経営する法人)が農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条に規定する農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号のいずれかに該当するもの、基盤強化法第20条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条に基づく認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。以下同じ。)を有していること。この場合において、当該農地が主として親族から貸借した農地であるときは、資金の交付を受けることができる期間(以下「交付期間」という。)中に当該農地の所有権を交付対象者に移転することを確約しなければならない(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第6項に規定する特例付加年金の支給を受けるため使用貸借による権利設定をしている場合及び同条第22項に規定する営農困難時貸付けによる権利の設定をしている場合並びに同法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付けの特例を受けている場合を除く。)。
イ 当該者(当該者が農業経営を法人化しているときは、当該者又は当該者が経営する法人)が主要な農業機械及び施設を所有し、又は借りていること。
ウ 当該者(当該者が農業経営を法人化しているときは、当該者が経営する法人)の名義により生産物、生産資材等を出荷し、又は取引していること。
エ 農業経営の経営収支を当該者(当該者が農業経営を法人化しているときは、当該者が経営する法人)の名義の通帳及び帳簿で管理していること。
オ 当該者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、基盤強化法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた者及び同条第3項に規定する認定の効力を失った者を除く。
(4) 青年等就農計画に実施要綱別記1第5の2(1)エの農業次世代人材投資資金申請追加資料を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる基準に適合していること。
ア 農業経営の開始から5年後までに農業(農業生産、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 農業経営の全部又は一部を継承する場合(農業経営が法人である場合は、原則として世帯員のみで構成される法人を継承する場合に限る。)は、その青年等就農計画等が、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、次条第3項に規定する交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地及び資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると町長が認めるものであること。
(6) 本町が定める人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)別記1の人・農地プラン作成事業を利用して作成したもの又は同要綱別記1に準じて作成したものをいう。以下同じ。)に中心となる経営体として位置付けられ、若しくは位置付けられることが確実と見込まれ、又は農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第4条に規定する農地中間管理機構から農地を借り受けている者であること(以下「人・農地プランに位置付けられた者等」という。)。
(7) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
(8) 原則として実施要綱別記3に掲げる農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。
(9) 原則として農林水産省経営局が運営する青年新規就農者ネットワークに加入していること。
(10) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。
(11) 農業経営を開始した日の属する年度が資金の交付を申請する年度から起算して5年度以内の者であること。
(12) 第4条の規定による青年等就農計画等の承認申請時において、前年の世帯全体の所得が6,000,000円以下であること。ただし、6,000,000円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると町長が認める場合に限り、採択を可能とする。町長は生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると認めた根拠及び考え方を整理し国からの照会があった場合は提示する。
(13) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへ積極的な参加に努め地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
(1) 農業経営の開始1年目 交付期間1年につき1,500,000円
(2) 農業経営の開始2年目以降 次に掲げる額
ア 前年の総所得(資金の額を除く。イにおいて同じ。)が1,000,000円未満の場合 1,500,000円
イ 前年の総所得が1,000,000円以上の場合 交付期間1年につき3,500,000円から前年の総所得を減じた額に5分の3を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(1) 夫婦で農業経営を開始し、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合 交付期間1年につき、夫婦合わせて、前項の規定により算出した額に1.5を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
ア 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
イ 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。
ウ 夫婦共に人・農地プランに位置付けられた者等であること。
(2) 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合(農業経営開始後5年以上経過している農業者が法人を設立する場合を除く。)であって、当該農業法人及び当該青年就農者のそれぞれが人・農地プランの中心となる経営体に位置付けられ、又は位置付けられることが確実と見込まれる場合 交付期間1年につき、当該青年就農者それぞれ前項の規定により算出した額
3 交付期間は、5年を限度とする。
(青年等就農計画等の承認申請)
第4条 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等に必要な書類を添えて、町長に承認の申請をしなければならない。
(交付申請等)
第6条 前条の規定により承認を受けた者は、資金の交付を受けようとするときは、実施要綱別記1第6の2(3)の交付申請書に必要な書類を添えて、町長に交付の申請をしなければならない。
2 町長は、前項の交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、資金の交付の決定を行い、当該申請者に通知するものとする。
7 前項の規定による交付請求は、半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、当該交付申請をした資金の対象となる期間の初日から1年以内に行うものとする。ただし、町長が別に定める場合は、この限りでない。
(交付の変更)
第7条 前条第2項の規定により交付決定を受けた者(以下「資金交付対象者」という。)は、青年等就農計画等を変更しようとするときは、基盤強化法第14条の5第1項の規定による認定を受けた青年等就農計画等に必要な書類を添付して、町長に変更の承認の申請をしなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、この限りでない。
(就農状況報告等)
第8条 資金交付対象者は、交付期間中、毎年7月末日及び1月末日を期限として、その直前の6箇月間の就農状況を実施要綱別記1第6の2(6)アの就農状況報告により町長に報告しなければならない。
2 資金交付対象者は、交付期間終了後5年間、毎年7月末日及び1月末日を期限として、その直近6箇月間の就農状況を実施要綱別記1第6の2(6)アの作業日誌により町長に報告しなければならない。
4 資金交付対象者は、交付期間及び交付期間終了後5年間において氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、変更後1月以内に実施要綱別記1第6の2(6)イの住所等変更届により町長に届け出なければならない。
(交付の中止)
第9条 資金交付対象者は、資金の受給を中止する場合は、実施要綱別記1第6の2(4)の中止届により町長に届け出なければならない。
(1) 第2条に規定する資金交付対象者の要件を満たさなくなったとき。
(2) 農業経営を中止したとき。
(4) 前条第3項の規定による就農状況の現地確認等の結果、青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合、耕作すべき農地を遊休化した場合、農作物を適切に生産していない場合、年間の農業生産等の従事日数が150日未満かつ1,200時間未満である場合、町長から指導を受けたにもかかわらず改善に向けた取組を行わない場合、その他の適切な農業経営を行っていない場合に該当すると町長が認めるとき。
(5) 国、県及び町が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しないとき。
(6) 第16条に規定する中間評価により評価区分Cに相当すると評価されたとき。
(7) 資金交付対象者の前年の総所得が3,500,000円以上であったとき。
(8) 第17条の規定により経営発展支援金の交付を受けたとき。
(9) 虚偽の申請等があったとき。
3 前項第7号の場合において、交付期間中に前年の総所得が3,500,000円を下回ったときは、町長は、その翌年から資金の交付を再開することができるものとする。
(交付の休止)
第10条 資金交付対象者は、病気その他やむを得ない理由により一時的に就農を休止する場合は、実施要綱別記1第6の2(5)アの休止届により町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは、資金の交付を休止するものとする。
2 町長は、前項の届出があった場合において、資金交付対象者が適切に農業経営を行うことができると認めるときは、資金の交付を再開するものとする。
(離農)
第12条 資金交付対象者は、交付期間及び交付期間終了後5年間において農業経営を中止し、離農した場合は、実施要綱別記1第6の2(6)アの離農届により町長に届け出なければならない。
2 資金交付対象者は、第9条第2項第9号の規定により資金の交付が中止された場合は、交付を受けた資金の全額を返還しなければならない。
(交付情報等の登録)
第14条 町長は、青年等就農計画等、交付申請書等の提出があった場合は、青年就農給付金給付対象者データベースに交付情報等を速やかに登録するものとする。
2 町長は、本事業の実施に際して取得する個人情報の取扱いについて、実施要綱別記1第7の3(5)の別紙様式第22号により、本人から同意を得るものとする。
(サポート体制の整備)
第15条 町長は、新規の資金交付対象者の経営・技術、営農資金及び農地の課題に対応するため、県、農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、農業委員会等の関係機関に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を置く。
3 サポートチームは、原則として10月と4月の年2回、資金交付対象者を訪問し、経営状況の把握及び課題の相談に対応し、実施要綱別記1第7の2(12)のサポートチーム活動記録を取りまとめるものとする。
4 町長は、農業共済組合と連携し、資金交付対象者に対し、経営の安定を図るため、農業共済その他の農業関係の保険への積極的な加入を促すものとする。
(資金交付対象者の中間評価)
第16条 町長は、資金交付対象者の交付期間2年目が終了した時点で、当該資金交付対象者の中間評価を実施するものとする。
2 町長は、中間評価を実施するため、サポートチーム又は関係機関に所属する者、指導農業士等の関係者で構成する評価会を設置する。
3 町長は、町が定める農業経営基盤基本構想(平成26年9月30日公告)及び第5条の規定による青年等就農計画等の審査の観点等を基に、中間評価の評価項目及び評価基準を設定するものとする。
4 中間評価の評価区分は、原則としてA(良好)、B(やや不良)、C(不良)の3段階とする。
5 中間評価は、原則として面接によるものとし、前項に掲げる評価区分のうち該当する区分を決定するものとする。この場合においては、評価項目及び評価基準並びに就農状況報告、決算書等の関係書類、現地確認の状況等を基に行うものとする。
6 町長は、評価区分Aに相当すると評価された資金交付対象者には、引き続き資金の交付を行うものとする。
7 町長は、評価区分Bに相当すると評価された資金交付対象者を重点指導の対象者に認定し、1年間、サポートチーム等による重点指導を行うとともに、引き続き資金の交付を継続し、再度、中間評価を準じて評価を行うものとする。この場合において、当該資金の交付が終了した時点で再度、中間評価に準じて評価を行うものとする。
(経営発展支援金の交付)
第17条 町長は、前条の規定による中間評価において評価区分Aに相当すると評価された資金交付対象者のうち、希望する者に対し、経営発展支援金を交付することができるものとする。
2 経営発展支援金の交付を希望する者は、実施要綱別記1第10の2(1)の経営発展支援金交付申請書により町長に申請するものとする。
3 町長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、資金交付対象者の更なる経営発展につながる取組であると認めるときは、経営発展支援金の交付を決定し、資金交付対象者に通知するとともに、経営発展支援金を交付するものとする。
4 資金交付対象者は、承認された内容を実施し、事業完了後若しくは取組終了後の1月以内又は該当事業年度の3月末日のいずれか早い期日までに実施要綱別記1第10の2(5)の経営発展支援金実績報告書により町長に実績を報告するものとする。
5 町長は、前項の実績報告があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは経営発展支援金の額を確定し、精算を行うものとする。
6 経営発展支援金の額は、第3項の規定により交付決定を受けた取組の実現に必要な額から他の助成措置等による助成額を除いた額とする。ただし、資金交付対象者が次年度に資金の交付を受ける場合に交付される資金の額の2倍と1,500,000円とのいずれか低い額を限度とする。
7 経営発展支援金の交付の対象となる期間は、最長1年間とする。
9 資金交付対象者は、経営発展支援金に係る取組として融資機関の融資を活用した農業用機械等の導入等の事業を行う場合は、当該事業に係る経費から当該融資の額を除いた自己負担部分に、交付を受けた経営発展支援金を充当することができるものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第8号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の甲良町農業次世代人材投資資金交付要綱の規定は、令和2年7月1日から適用する。