○甲良町総合計画策定条例施行規則
平成31年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲良町総合計画策定条例(平成31年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議会の構成)
第2条 条例第4条に規定する甲良町総合計画審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 諸団体の代表者
(3) 関係行政機関等の職員
(4) 住民代表
(5) その他町長が適当と認める者
2 委員の任期は、審議会の答申が終了するまでとする。
(審議会の運営)
第3条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に開催される審議会の会議など、会長及び副会長がともに欠ける場合は町長が招集し、会長の決定まで議事進行を行う。
5 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
6 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
7 審議会の庶務は、企画監理課において処理する。
(1) 法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更
(2) 用語、名称等の変更、誤記の訂正、その他これらに類する記載事項の修正に伴う変更
(3) 前2号に掲げるもののほか、記載事項の趣旨の変更を伴わない変更
(補則)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。