○甲良町林地台帳事務取扱要領
平成30年11月29日
制定
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 林地台帳情報の公表及び情報提供(第5条~第17条)
第3章 林地台帳情報の修正(第18条~第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要領は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第191条の4に基づき作成した林地台帳及び森林の土地に関する地図(以下「林地台帳情報」という。)を適正に管理するとともに、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(関係法令等)
第2条 林地台帳情報の取扱いについては、次の法令等によるほか、この要領に基づき取り扱うものとする。
(1) 森林法
(2) 森林法施行令(昭和26年政令第276号)
(3) 森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)
(4) 林地台帳制度の運用について(平成29年3月29日28林整計第395号)
(5) 林地台帳制度の運用上の留意事項について(平成29年3月29日28林整計第400号)
(6) 地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いについて(平成12年5月8日付け12林野計第188号)
(7) 市町村森林整備計画制度等の運用について(平成3年7月25日付け3林野計第305号林野庁長官から都道府県知事宛)
(8) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)
(9) 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)
(性格)
第3条 林地台帳情報は、滋賀県森林計画関係資料である森林簿及び森林計画図等並びに法務局の登記情報等を基に、滋賀県で作成した林地台帳原案の提供を受けた甲良町において、追加・修正等を行い作成したものである。
2 林地台帳情報に記載されている地番及び森林所有者等の情報については、全ての箇所が登記情報と整合性が図れているものではなく、また、面積等についても、全ての箇所を実測・確認しているものではないため、原則として地番界を特定したり、土地に関する諸権利及び立木竹の評価について証明するものではない。
(管理者等)
第4条 甲良町における林地台帳情報の管理責任者(以下「管理者」という。)は、甲良町役場産業課長とし、適正な管理及び運用を行うとともに、情報の改ざん、毀損、紛失及び漏えいの防止等に努めることとする。
第2章 林地台帳情報の公表及び情報提供
(公表の対象)
第5条 林地台帳情報の公表の対象は、森林の土地の所有者の氏名又は名称(以下「所有者」という。)及び住所が含まれない情報とする。
(公表の申請)
第6条 林地台帳情報は、申請者が「林地台帳閲覧申請書(様式第1号)」を林地台帳情報を管理する甲良町役場産業課(以下「担当窓口」という。)に提出することにより閲覧を行えるものとする。
2 代理人により申請を行う場合は、委任状又は代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類の写しを添付するものとする。
(申請者の確認)
第7条 申請者は、担当窓口において、個人情報の保護に関する法律施行令第22条第1項から第3項までに準じて本人又は代理人であることが確認できる書類(以下「本人等確認書類」という。)の原本を提示するものとし、担当窓口の担当者(以下「担当者」という。)はこれにより申請者の確認を行うものとする。この場合において、申請者が法人の場合は、当該法人の名称・所在地等が確認できる書類と窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。
2 申請に当たっては来庁によることを原則とするが、やむを得ない場合は郵送でも可能とし、本人等確認書類の写しを申請書に添付するものとする。
(公表)
第8条 担当者は、申請書及び本人確認書類の確認後、書類に不備がなければ、留意事項を書面及び口頭にて説明の上、閲覧に供するものとし、必要に応じて閲覧の補助を行う。
(公表の方法)
第9条 この要領により行う林地台帳情報の公表は、担当窓口において書面又は情報端末による閲覧とする。
(情報提供の対象)
第10条 所有者の氏名及び住所を含む林地台帳情報は、次の各号のいずれかの者に提供できるものとする。
(1) 当該森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の経営の委託を受けた者
(2) 当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
(3) 滋賀県内の森林を対象とする森林経営計画に係る法第11条第5項の認定を受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者
(4) 農林水産大臣又は滋賀県知事
(1) 前条第1号の場合 情報提供を受けようとする森林の土地又は森林の所有を証明する書類若しくはその経営の委託を受けていることを証明する書類
(2) 前条第2号の場合 情報提供を受けようとする森林の隣接地又は隣接する森林の所有を証明する書類若しくはその経営の委託を受けていることを証明する書類
(3) 前条第3号の場合 滋賀県内で森林経営計画の認定を受けていることを証明する書類
2 代理人により申請を行う場合は、委任状又は代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類の写しを添付するものとする。
(申出者の確認)
第12条 申出者は、担当窓口において、本人等確認書類の原本を提示するものとし、担当者はこれにより申出者の確認を行うものとする。この場合において、申出者が法人の場合は、当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類と窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。
2 申請に当たっては来庁によることを原則とするが、やむを得ない場合は郵送でも可能とし、本人等確認書類の写しを申請書に添付するものとする。
(申出書の受付)
第13条 担当者は、申出書及び本人等確認書類について確認し、書類に不備がなければ受け付けるものとする。
(情報提供の決定)
第14条 担当者は、申出書及び本人確認書類の氏名及び住所が一致しているか、申出ができる者であるかを確認し、不備がない場合は情報提供が可能である旨を、不備がある場合は、その内容を具体的に説明し、補正を求めるか、情報提供ができないことを伝えることとする。なお、決裁、準備に時間を要する場合は、申請者に説明して後日連絡することも可とする。
また、提供可能な場合、申出者は「留意事項について了承する書面(様式第2―2号)」を提出用と申出者保管用の2部記入押印するものとする。
(情報提供)
第15条 担当者は、情報提供の決定後、留意事項を書面及び口頭にて説明の上、情報提供を行う。情報提供においては、来庁によることを原則とする。
(情報提供の方法)
第16条 この要領により行う林地台帳情報の情報提供は、担当窓口において書面又は電子データにより行う。
(情報提供に係る経費)
第17条 この要領により行う林地台帳情報の情報提供を受ける場合の経費は、甲良町情報公開条例第14条の規定に基づくものとする。
第3章 林地台帳情報の修正
(修正申出書の対象)
第18条 森林の土地の所有者は、所有する森林の土地について、現に所有している者及び所有者とみなされる者、地図の地番の修正申出を行うことができる。
(修正申出書の提出)
第19条 修正の申出を行おうとする者(以下「修正申出者」という。)は「林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書(様式第3号)」、修正申出を行おうとする森林の土地の所有を証明する書類及び修正事項を証明する書類を担当窓口に持参し又は郵送等により提出するものとする。
2 代理人により申請を行う場合は、委任状又は代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類の写しを添付するものとする。
(修正申出者の確認)
第20条 修正申出者は、担当窓口で、本人等確認書類原本を提示するものとし、担当者はこれにより修正申出者の確認を行うものとする。この場合において、修正申出者が法人の場合は、当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類と窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。
2 申請に当たっては来庁によることを原則とするが、やむを得ない場合は郵送でも可能とし、本人等確認書類の写しを申請書に添付するものとする。
(修正申出書の受付)
第21条 担当者は、修正申出書及び本人等確認書類、その他証明書類がそろっているかを確認し、書類に不備がなければ受け付けるものとする。
附則
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月17日)
この要領は、令和5年3月1日から施行する。
附則(令和5年12月27日)
この要領は、令和6年1月1日から施行する。