○甲良町公営住宅等の修繕に関する規則

平成30年12月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲良町公営住宅管理条例(平成10年条例第10号)第21条第22条及び第23条甲良町改良住宅の設置及び管理に関する条例(昭和50年条例第1号)第11条の2第12条、及び第13条(以下これらの規定を「費用負担条項」という。)に規定する公営住宅及び改良住宅(以下「公営住宅等」という。)の修繕に要する費用の負担に関し、必要な事項を定めるものとする。

(修繕の報告)

第2条 入居者は、入居している公営住宅等に修繕の必要が生じたときは町長に報告し、その指示に従うものとする。

(修繕費用の負担)

第3条 費用負担条項に規定する、公営住宅等の修繕に関して、その負担すべき費用及び負担区分については別表に掲げるとおりとする。

2 前項の規定による修繕項目以外に予期せぬ修繕が生じたときは、町長と入居者が協議を行い修繕費用の負担を決定するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 建築関係

(1) 躯体部分

修繕箇所

修繕内容

負担区分

備考

入居者

柱・敷居・鴨居等

修繕・改修工事



根太・大引・土台・床板等

修繕・改修工事



基礎・床束石

修繕・改修工事



叩き

修繕・改修工事



小屋根

修繕・改修工事



(2) 屋内部分

修繕箇所

修繕内容

負担区分

備考

入居者

天井

塗装・クロスの張替


入居中に発生したもの

修繕・取替え



壁・袖壁

塗装・クロスの張替


入居中に発生したもの

修繕・取替え


釘の浮上り程度は入居者負担

フローリング等床材・巾木

汚損・剥れ修繕


入居中に発生したもの

張替


重量物設置による割れ・たわみは入居者負担

扉・引戸・襖

取替え



塗替え、張替え


入居中に発生したもの

骨組み修繕・取替え



開閉不良等の調整



窓枠(サッシ)・出入口枠

修繕・取替え



開閉不良等の調整



窓その他ガラス類

修繕・取替え


入居中に発生したもの

網戸

修繕・取替え


入居中に発生したもの

建具金物(錠類除く)

修繕・取替え


レール、戸車、蝶番、ドアノブ等

戸締り金具、錠前、鍵類

修繕・取替え


錠前交換の場合は町へ鍵を提出のこと

入替え



入居による損耗・変色等による表替



カーテンレール

取付け・修理・取替え



各種棚類

修繕


押入れ、下駄箱含む

その他造作物、内部仕上部分

修繕・取替え


危険が生じるおそれがある場合

美装・修繕



(3) 屋外部分

修繕箇所

修繕内容

負担区分

備考

入居者

雨どい

修繕・取替え



詰まり清掃


根詰まり等入居者の責に帰さない場合は町

屋根

雨漏り修繕



葺替・塗装・防水



修繕・改修・防水・塗装



外柵

修繕・取替え



樹木

剪定


廃棄含む

除草


廃棄含む

側溝

改修・修繕



ゴミ等の詰まり清掃



2 設備関係

(1) 給排水衛生設備

修繕箇所

修繕内容

負担区分

備考

入居者

水道蛇口

修繕・取替え



給水管

漏水修繕



給水管の取替え



排水管・汚水管・汚水枡等

漏水修繕



修繕・取替え


蓋の取替えは入居者負担

詰まり清掃



排水口のヘアーキャッチ、排水目皿

清掃・修繕・取替え



便器及びタンク本体

修繕・取替え


詰まり清掃は入居者負担

便器の便座及びフタ

清掃・修繕・取替え



流し台(収納棚・附属品含む)

修繕・取替え



消耗部品交換



洗面台(附属品含む)

修繕・取替え



消耗部品交換



浴槽

修繕・取替え



消耗部品交換



シャワーホース、シャワーヘッド、シャワーハンガー

修繕・取替え



各種水栓等パッキン

修繕・取替え



ガス配管

修繕・取替え



給湯器

修繕・取替え


町設置のものに限る

スイッチ修理・取替え



雨水排水管、雨水桝

修繕・取替え


蓋の取替えは入居者負担

点検・清掃



(2) 電気設備

修繕箇所

修繕内容

負担区分

備考

入居者

電気等配線

修繕・取替え


町設置のものに限る

配電盤・分電盤

修繕・取替え



照明器具

修繕・取替え


町設置のものに限る

球替え


電球・蛍光管・グローランプ等

配線器具・点滅器

修繕・取替え


スイッチ・コンセント・アース端子・これらのプレート等

テレビ接続端子・同プレート

修繕・取替え



電話接続端子・同プレート

修繕・取替え



換気扇等(レンジフード・換気扇・ダクトファン)

取替え


町設置のものに限る

軽微な修繕・清掃



屋外灯(建物附属のもの)

修繕・取替え



蛍光管・電球の取替え



IHクッキングヒーター(岸ヶ口住宅のみ)

修繕・取替え



清掃



テレビアンテナ

改修・修繕・取替え


町設置のものに限る

(3) その他

修繕箇所

修繕内容

負担区分

備考

入居者

住宅用火災警報器

修繕・取替え



電池の交換



害獣、害虫等の駆除

駆除


共用部分については町

特記事項

・入居者の負担により設置したもの及び消耗部品に該当するものについては、入居者負担により交換、修繕等を行うものとする。

・入居者の不適切な使用など過失による汚損、破損、損耗については入居者負担により交換、修繕等を行うものとする。

・入居者負担とされているもので、老朽その他入居者の責によらない修繕、改修、交換等であると判断できるものは町負担とする。

甲良町公営住宅等の修繕に関する規則

平成30年12月1日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成30年12月1日 規則第15号
令和4年4月1日 規則第11号