○甲良町消防団規則第7条の規定による任期の特例に関する規則

平成30年12月1日

規則第14号

(任期の特例)

甲良町消防団規則(平成8年規則第3号)第7条の規定による団長、副団長、分団長、副分団長及び部長の任期は、平成31年に限り平成31年3月31日とする。

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

甲良町消防団規則第7条の規定による任期の特例に関する規則

平成30年12月1日 規則第14号

(令和3年5月14日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成30年12月1日 規則第14号
令和3年5月14日 規則第15号