○甲良町消防団規則第7条の規定による任期の特例に関する規則
平成30年12月1日
規則第14号
(任期の特例)
甲良町消防団規則(平成8年規則第3号)第7条の規定による団長、副団長、分団長、副分団長及び部長の任期は、平成31年に限り平成31年3月31日とする。
附則
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
○甲良町消防団規則第7条の規定による任期の特例に関する規則
平成30年12月1日
規則第14号
(任期の特例)
甲良町消防団規則(平成8年規則第3号)第7条の規定による団長、副団長、分団長、副分団長及び部長の任期は、平成31年に限り平成31年3月31日とする。
附則
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。