○甲良町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例
平成30年12月19日
条例第33号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づき、本町における放課後児童健全育成事業の充実を図るため、甲良町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
甲良町東児童クラブ | 甲良町大字横関157番地1 |
甲良町西児童クラブ | 甲良町大字在士625番地 |
(対象児童)
第3条 児童クラブに入所できる児童は、本町に在住し小学校に就学している児童であって、その保護者が就労等により昼間家庭にいないものとする。
2 町長は、児童の健全育成上特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、入所させることができる。
(事業)
第4条 児童クラブは、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童の健康管理及び安全確保
(2) 遊びや活動への意欲と態度の育成
(3) 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の育成
(4) 児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡
(5) その他、児童健全育成上必要な活動
(負担金等)
第5条 児童クラブ利用者は、別表第1に定める負担金を納付しなければならない。
2 長期休暇のみの利用者は、別表第2に定める負担金を納付しなければならない。
4 利用者は、おやつ代を別表第4に定める範囲で負担するものとする。
5 開設時間を超えて利用する場合は、別表第5に定める延長料を納付しなければならない。
(負担金・加算金の減免)
第6条 町長は、別に定めるところにより、前条に定める負担金を減額又は免除することができる。
(指定管理者の指定等)
第7条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に児童クラブの管理に関する次に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。
(1) 第4条に規定する事業の実施に関する業務
(2) 児童クラブの利用の許可に関する業務
(3) 児童クラブの維持管理に関する業務
(4) 児童クラブの負担金(地方自治法第244条の2第8項に規定する料金。以下「負担金」という。)の徴収に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、児童クラブの運営に関して町長が必要と認める業務
3 第1項の規定により、町長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、児童クラブの利用時間又は休業日を変更し、若しくは臨時的に休業日を定めることができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、甲良町児童クラブの管理及び運営その他必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(甲良町子どもの家の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 甲良町子どもの家の設置及び管理に関する条例(平成18年甲良町条例第18号)は、廃止する。
別表第1(第5条関係)
区分 | 月額(円) |
小学校の第1学年 | 8,000円 |
小学校の第2学年 | 7,000円 |
小学校の第3学年 | 6,000円 |
小学校の第4学年 | 5,000円 |
小学校の第5学年 | 5,000円 |
小学校の第6学年 | 5,000円 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 月額(円) | ||
学年始休業日 | 1年 | 2,000 | |
2年 | 1,750 | ||
3年 | 1,500 | ||
4年~6年 | 1,250 | ||
夏季休業日 | 7月 | 1年 | 4,000 |
2年 | 3,500 | ||
3年 | 3,000 | ||
4年~6年 | 2,500 | ||
8月 | 1年 | 8,000 | |
2年 | 7,000 | ||
3年 | 6,000 | ||
4年~6年 | 5,000 | ||
冬季休業日 | 1年 | 4,000 | |
2年 | 3,500 | ||
3年 | 3,000 | ||
4年~6年 | 2,500 | ||
学年末休業日 | 1年 | 2,000 | |
2年 | 1,750 | ||
3年 | 1,500 | ||
4年~6年 | 1,250 |
別表第3(第5条関係)
区分 | 月額(円) | |
長期休業日加算 | 学年始休業日 | 1,250 |
夏季休業日 (7月) | 2,500 | |
夏季休業日 (8月) | 5,000 | |
冬季休業日 | 1,500 | |
学年末休業日 | 1,250 |
別表第4(第5条関係)
区分 | 月額(円) | |
基本利用 | 2,000 | |
長期休業日 | 学年始休業日 | 500 |
夏季休業日 (7月) | 1,000 | |
夏季休業日 (8月) | 2,000 | |
冬季休業日 | 1,000 | |
学年末休業日 | 500 |
別表第5(第5条関係)
区分 | 月額(円) | |
基本利用延長料 | 1,000 | |
長期休業日 | 学年始休業日 | 500 |
夏季休業日 (7月) | 500 | |
夏季休業日 (8月) | 1,000 | |
冬季休業日 | 1,000 | |
学年末休業日 | 500 |