○甲良町職員懲戒処分の公表指針
平成30年8月8日
訓令第13号
第1 公表対象
次のいずれかに該当する懲戒処分は、公表するものとする。ただし、個別の事案に関し、当該事案の社会的影響、被処分者の職責等を勘案して別途の取扱いをすべき場合があるものとする。
(1) 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分(ただし、戒告を除く)
(2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、免職又は停職である懲戒処分
第2 公表内容
事案の概要、処分量定及び処分年月日並びに所属、役職段階等の被処分者の属性に関する情報を、個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表するものとする。ただし、懲戒免職の場合には、氏名についても公表する。
第3 公表の例外
被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等第1及び第2によることが適当でないと認められる場合は、第1及び第2にかかわらず、公表内容の一部又は全部を公表しないことも差し支えないものとする。
第4 公表時期
懲戒処分を行った後、速やかに公表するものとする。ただし、減給処分については、半年ごとに一括して公表することも差し支えないものとする。
第5 公表方法
記者クラブ等への資料の提供その他適宜の方法によるものとする。
附則
この指針は、平成30年8月8日から施行する。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は、公布の日から施行する。