○職員の服務に関する第三者調査委員会規則
平成30年7月13日
規則第11号
(趣旨)
第1条 甲良町第三者調査委員会設置条例(平成28年条例第36号)の規定に基づき、平成28年1月に発覚した元税務課職員による甲良町公金着服事件を前後して惹起している職員が関わる内部問題について、事実を検証し、真相を解明するため、第三者調査委員会(以下「調査委員会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 調査委員会は、平成28年1月に発覚した元税務課職員による公金着服事件を前後した時期からの内部問題の全てについて事実関係を調査・検証し、自治体職員としてのあり方について提言を行う。
(組織)
第3条 調査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から第9条第1項の報告が終了した日までとする。
2 臨時委員等は、その者の委嘱又は任命に係る特別な事項に関する調査審議が終了したときは、当該委嘱又は任命を解かれたものとみなす。
(委員の役割等)
第5条 調査委員会の委員は、調査方針を決定し、第8条に定める調査を行い、明らかになった事実を考察するなどの役割を有する。
(中立性、公平性)
第6条 調査委員会は、調査によって明らかになっていく事実にのみ誠実に向き合うものとし、中立かつ公平に調査を行う。
(会議)
第7条 調査委員会の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開催できない。
3 会議は、原則として非公開とする。
4 前項の規定にかかわらず、調査委員会は、甲良町情報公開条例(平成15年条例第5号)第6条第2項各号に掲げる情報に該当すると認められる事項以外の事項を審議する場合にあっては、委員長が会議に諮って必要と認められる者に対して会議を公開することができる。
(調査)
第8条 調査委員会は、第2条に掲げる所掌事務を遂行するために必要な範囲で次に掲げる方法により調査を行うものとする。
(1) 関係する職員をはじめ調査委員会が関係すると判断する職員(元職員含む。)(以下「調査対象者」という。)から事実関係などに関する陳述、説明等(関係する職場における説明を含む。)を求めること。
(2) 調査対象者に対して、文書等関係資料の提出、提示、閲覧、複写等を求め、又は関係する職場において資料の確認若しくは説明を求めること。
(3) 関係機関等に照会して必要な事項の報告及び協力を求めること。
(4) 前3号に定めるもののほか、所掌事務を遂行するために必要となる協力を調査対象者又は専門的機関に対して求めること。
2 本町の職員は、第1項に定める調査に協力する。
3 調査委員会は、所掌事務を遂行するために必要な調査を行うため、臨時委員等(以下「調査員」という。)を置くことができる。
(1) 調査員は、本件調査に必要な学識経験その他専門性を有する者で、本町と利害関係を有しない者のうちから調査委員会の選任により町長が委嘱する。
(2) 調査員は、調査委員会の指示により、当該委員会の行う調査を補助し、業務を終えたときは、書面により速やかに調査委員会に報告する。
(3) 調査員には別表に基づき謝礼及び旅費を支給する。
(報告及び公表)
第9条 調査委員会は、所掌事務に係る調査及び審議を終えたときは、報告書(以下「本件報告書」という。)を作成し、町長に対して報告する。
2 調査委員会は、所掌事務についての結論及びその結論を導く根拠となった資料並びにこれらの資料により結論を導くに至った判断過程を、本件報告書にできる限り詳細かつ明確に記載するものとする。
3 町長は、第1項の報告を受けたときは、速やかに議会に報告する。
4 町長は、本件報告書を、速やかに公表する。ただし、公表に際しては、プライバシー保護のため、関係法令の趣旨に照らし、必要な配慮をしなければならない。
5 町長は、本件報告書を公表したときは、町長の権限の範囲内において、本件報告書の内容を踏まえ、本件提言を実現するために必要な措置を講じるものとする。
(事務局)
第10条 調査委員会の事務局は、企画監理課に置く。
2 事務局は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 議事録その他の関係資料の調製
(2) 調査委員会の会議日程の調整
(3) 調査員会の会議場所の確保
(4) 調査委員会の運営に必要な予算の管理
(5) その他調査委員会の調査、会議等の活動に関し必要な事務
3 事務局の職員は、常勤の職員をもって構成する。
(守秘義務)
第11条 委員及び調査員は、調査委員会の調査、会議等の活動に関連して知り、又は知り得た情報について秘密を厳守し、これを開示し、又は漏えいしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、調査委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が調査委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
1 調査員に対する謝礼の額 調査等1回当たり 9,000円
2 調査員に対する旅費の額 甲良町職員の旅費に関する条例(平成5年条例第5号)の規定に準じて算出した額