○甲良町赤十字奉仕団事業補助金交付要綱
平成28年4月1日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 町長は、赤十字の基本原則に従い奉仕活動に従事する甲良町赤十字奉仕団(以下「奉仕団」という。)の活動に対する経費について、甲良町赤十字奉仕団事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、奉仕団が行う事業に要する経費のうち報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める額とする。
2 前項の補助金の額は、補助金対象経費から当該事業費に充当される町費以外の補助金、負担金、寄附金等の特定財源を控除した額とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするときは、甲良町赤十字奉仕団事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の請求及び交付)
第6条 町長は、奉仕団からの請求に基づき、補助金を交付するものとする。
2 規則第15条第2項の規定により、補助の目的を達成するために町長が必要と認めたときは、交付すべき補助金の額の全部を概算払の方法で支払うことができる。
(実績報告)
第7条 奉仕団は、事業が完了したとき、事業が完了した日から起算して1箇月を経過した日又は翌年度の4月20日のいずれか早い日までに、甲良町赤十字奉仕団事業補助金実績報告書(様式第4号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 奉仕団は、交付確定額が既に交付された額を下回った場合には、会計年度内にその差額を返還するものとする。
(補助金の返還)
第9条 町長は、補助事業者が、規則及びこの要綱の規定に違反したときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じるものとする。
(補助金に係る帳簿等の保存年限)
第10条 補助事業者は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。