○甲良町介護認定審査会運営要綱
平成28年3月1日
訓令第6号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)に定める介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の適切な運営に資することを目的とする。
(認定審査会の委員の構成)
第2条 委員は、保健・医療・福祉の各分野に関する学識経験の均衡に配慮した構成とし、その際、次の点について留意する。
(1) 学識経験の判断について
委員の学識経験の分野等については、町長が個々の委員について判断する。
(2) 保険者との関係について
認定審査会における審査判定の公平性を確保するために、原則として保険者である町の職員以外の者を委員として委嘱することとするが、委員確保が困難な場合は、保健・医療・福祉の専門職であって認定調査等の介護保険事務に従事していない町の職員を委員に委嘱することは差し支えないものとする。
(3) 調査員との兼務について
委員は、当町の調査員として認定調査に従事することはできない。ただし、当分の間の例外的な措置として、人材確保が困難な場合や他に適当な者がない等の理由でやむを得ず委員が認定調査に従事せざるを得ない場合は、この限りでない。その場合であっても、委員が認定調査を行った審査対象者の審査判定については、当該委員は判定に加わることができない。
(4) 委員の任期は、3年とし、再任することができる。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする
(5) 認定審査会は、6人をもって組織し、委員は町長が委嘱する。
(会長及び副会長)
第3条 委員の互選により認定審査会に会長1名を置き、会長は審査会の会務を総理する。会長は委員の中から副会長1名を指名する。副会長は会長を補佐するとともに、会長に事故があるときはその職務を代行する。
(認定審査会の議決)
第4条 認定審査会は、委員のうち保健・医療・福祉のいずれかの分野の学識経験を有する委員を欠くときは会議を開催しないことが望ましいが、やむを得ない場合は、この限りでない。審査判定に当たっては、できるだけ委員間の意見の調整を行い、合意を得るように努める。その上で、認定審査会の議事は、会長を含む出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(審査及び判定)
第5条 審査及び判定は、「介護認定審査会の運営について」(平成21年9月30日老発0930号第6号厚生労働省老健局長通知)に基づいて行うものとする。
2 40歳以上65歳未満の生活保護の被保護者については、介護保険の被保険者とならないが、要介護者又は要支援者と認められれば、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2に基づく介護扶助を受けることができるとされており、要介護者又は要支援者に該当するかどうかの審査及び判定について、認定審査会に委託された場合は、審査対象者として介護保険の被保険者と同様に取り扱うものとする。
(認定審査会開催の手順)
第6条 認定審査会開催の手順は、「介護認定審査会の運営について」に基づいて行うものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第2条第4号の規定については、平成28年4月1日から適用する。