○甲良町産後ケア事業実施要綱

平成30年4月1日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家族等から産後の十分な援助を受けることができない者で、育児への支援を必要とする者が、心身を安定させ、育児に対する不安を解消し、及び安心して子育てができるようになるための支援体制の整備を図るため、母子保健医療対策等総合支援事業実施要綱(平成17年8月23日付け雇児発第0823001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局通知別紙)に基づき実施する甲良町産後ケア事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、甲良町(以下「町」という。)とする。

2 町は、医療機関又は助産所等を経営する者で、滋賀県産後ケア事業実施施設基準(平成28年4月1日付け滋賀県健康医療福祉部健康医療課長通知別紙)を満たし、事業の適切な運営を行うことができると認めるもの(以下「実施施設」という。)に事業の一部を委託することができるものとする。

(事業対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「事業対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく町の住民基本台帳に登録されている出産後1年を経過しない女子(流産や死産を経験した女性を含む)及び乳児のうち、家族等から十分な家事、育児等の援助が受けられない者で、次のいずれかに該当する者とする。ただし、医療行為を必要とするものを除く。

(1) 産後の身体的機能の回復に不安があり、町長が保健指導を行う必要があると認める者

(2) 初産婦等で、育児に対する不安が強く、町長が保健指導を行う必要があると認める者

(3) 産後の経過に応じた休養、栄養管理その他の日常生活面について町長が保健指導を行う必要があると認める者

(4) その他町長が特に支援を必要と認める者

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるサービスの提供とする。

(1) 医療機関、助産所等において、事業対象者を宿泊させ、育児に関する指導等を行うことにより、心身のケアを図るサービス(以下「短期入所(ショートステイ)型」という。)

(2) 医療機関、助産所において、事業対象者に日帰りで当該医療機関、助産所などの施設を利用させ、育児に関する指導等を行うことにより、心身のケアを図るサービス(以下「通所(デイサービス)型」という。)

2 前項各号に規定する育児に関する指導等は、次に掲げる内容とする。

(1) 産婦の母体の管理及び生活面の指導に関すること。

(2) 産婦の心身のケアに関すること。

(3) 授乳、必要に応じた乳房ケアその他の母乳による育児の指導に関すること。

(4) (もく)浴等の育児の指導に関すること。

(5) その他町長が必要と認める保健指導

(利用期間)

第5条 短期入所(ショートステイ)型を利用することができる期間は、6泊以内の期間とする。この場合において、当該利用を開始した時点から24時間以内を1泊とする。

2 通所(デイサービス)型を利用することができる期間は、7日以内の期間とする。この場合において、当該利用を開始した時点から9時間以内を1日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が事業対象者の状況により事業の利用が更に必要であると特に認める場合は、利用の期間を延長することができる。

(事業を実施しない日等)

第6条 事業を実施しない日は、原則として12月29日から翌年1月3日までとする。

ただし、町長が緊急を要すると認める場合は、この限りでない。

2 事業の実施期間は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、町長が必要と認める場合は、実施施設と協議の上、これを変更することができる。

(1) 短期入所(ショートステイ)型 午前10時から翌日の午前10時まで

(2) 通所(デイサービス)型 午前10時から午後7時まで

(利用の申請)

第7条 事業を利用しようとする者は、甲良町産後ケア事業利用申請書兼同意書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により利用の申請をする者(以下「利用申請者」という。)は、次の各号に該当する場合は、当該各号に該当する者であることを証する書類を同項の利用申請書兼同意書に添えて提出しなければならない。ただし、関係機関等への照会等に代えることができる場合で、かつ、当該利用申請者が当該照会を行うことについて書面による同意をしている場合は、この限りでない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(2) 申請しようとする日の属する年度(4月及び5月に申請する場合にあっては、前年度)の町民税が非課税である世帯に属する者

(利用の決定等)

第8条 町長は、前条の利用申請書兼同意書の提出があったときは、速やかに、その内容を審査し、利用の可否の決定を行い、甲良町産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)又は甲良町産後ケア事業不承認通知書(様式第3号)により、当該利用申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用を承認したときは、甲良町産後ケア事業調査票兼利用依頼書(様式第4号)に町長が必要と認める書類を添えて、速やかに実施施設に提出するものとする。

3 実施施設は、前項の調査票兼利用依頼書の提出があったときは、事業を開始する前に当該事業の利用の承認を受けた利用申請者(以下「利用者」という。)にその利用に係る事業の説明等を行わなければならない。

(利用料の額等)

第9条 利用者は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額の利用料を負担しなければならない。

(1) 短期入所(ショートステイ)型 1泊につき6,000円

(2) 通所(デイサービス)型 1日につき3,000円

2 前項に規定するもののほか、利用者は、衣服の洗濯、ミルク及びおむつの購入に要する費用その他の実費相当額を負担しなければならない。

3 前2項の利用料等は、利用者が実施施設に直接納付するものとする。

4 第1項及び前項の規定にかかわらず、生活保護世帯又は当該年度分の市町村民税非課税世帯に属する対象者が、事前に甲良町産後ケア事業利用申請書兼同意書(様式第1号)を町長に提出し、甲良町産後ケア事業利用者確認書(様式第5号)の交付を受けた場合に限り、利用料を町が全額負担し、医療機関は利用者から利用料を徴収しないものとする。

(変更事項の届出等)

第10条 利用者は、第7条の規定により申請した事項に変更が生じた場合は、速やかに実施施設に電話又はファックス等の方法により届け出なければならない。

2 利用者は、事業を利用する日程を変更し、又は事業の利用を中止しようとする場合は、当該変更又は中止に係る利用日の前々日の午後5時までに、実施施設に申し出なければならない。この場合において、実施施設は、速やかに、甲良町産後ケア事業利用変更報告書(様式第6号)により町長に報告しなければならない。

3 利用者は、前項に規定する場合においては、同項の期限までに申出を行わず、かつ、当該変更又は中止に係る日に現に事業を利用しなかったときは、当該利用しなかった日について、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額を実施施設に支払わなければならない。

(1) 短期入所(ショートステイ)型 1泊につき1,000円

(2) 通所(デイサービス)型 1日につき500円

(委託料)

第11条 実施施設に対する委託料は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 短期入所(ショートステイ)型 1泊につき26,000円

(2) 通所(デイサービス)型 1日につき13,000円

2 前項の規定において、対象者が第9条第4項に該当する場合には、「26,000円」とあるのは「32,000円」と、「13,000円」とあるのは「16,000円」と読み替えるものとする。

(実施報告等)

第12条 実施施設は、事業が完了したときは、甲良町産後ケア事業実施結果報告書(様式第7号)を作成し、甲良町産後ケア事業委託料請求書(様式第8号)を添えて、当月分を翌月10日までに町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の報告書及び請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該提出のあった日から30日以内に、実施施設に委託料を支払うものとする。

(記録の保存)

第13条 実施施設は、事業に関する内容を記録し、実施年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第5号)

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

(令和5年告示第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年告示第38号)

この要綱は、令和6年7月29日から施行する。

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甲良町産後ケア事業実施要綱

平成30年4月1日 告示第10号

(令和6年7月29日施行)