○甲良町手数料徴収免除取扱要綱
平成30年4月1日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、甲良町手数料徴収条例(昭和51年条例第7号。以下「条例」という。)第6条の規定による手数料の免除の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(免除の適用範囲)
第2条 条例第6条第2号の規定は、町の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要な各証明書発行に係る手数料を免除するものであり、次に定めるものについて適用する。
(1) 国・県が指定する公費医療費受給の申請に必要な各証明書
(2) 児童扶養手当、特別児童扶養手当の申請に必要な各証明書
(3) 特別支援教育就学奨励費に係る保護者又は保護者等の承諾を得て特別支援学校長が行う申請に基づき発行する各証明書
(4) 前3号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める各証明書
2 条例別表第3の注5の規定にある「町長が、公益性が高いと認める場合」とは、滋賀県屋外広告物条例(昭和49年滋賀県条例第51号)第15条の2又は第15条の3の規定に基づいて認定された屋外広告物であって、かつ、次に定めるものとする。
(1) 町内自治会が行う事業に伴うもの
(2) 町内商工会が町内の経済振興を図るために行う事業に伴うもの
(3) 町内の農事組合法人、集落営農法人が町内の農業振興を図るために行う事業に伴うもの
(4) その他特に町長が認めたもの
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第7号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。