○甲良町配食サービス事業実施要綱

平成30年4月1日

訓令第7号

甲良町配食サービス事業実施要綱(平成14年訓令第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、要援護高齢者等に対し、食事を定期的に提供する事業(以下「配食サービス」という。)を実施することにより、当該高齢者の栄養改善及び安否確認を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 町長は、前条の目的を達成するため、次条に規定する対象者に対し、配食サービスを実施する。

(利用対象者)

第3条 配食サービスを利用することができる者は、甲良町内に住所を有するおおむね満65歳以上の者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、配食サービスの実施の範囲については、甲良町内に限る。

(1) 老衰、心身の障害、傷病等の理由により調理が困難な者で、十分な食の確保ができず、かつ、安否確認が必要なもの

(2) その他配食サービスを実施する必要があると町長が認める者

(事業の委託)

第4条 町長は、適切な事業運営を確保することができると認める者(以下「受託事業者」という。)に配食サービスを委託する。

(利用の申請)

第5条 配食サービスを利用しようとする者は、甲良町配食サービス事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかに配食サービスの必要性を検討し利用の可否を決定する。

2 町長は、前項の規定により利用の可否を決定したときは、甲良町配食サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請をした者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により利用を決定した者(以下「利用者」という。)については、甲良町配食サービス事業利用者登録台帳(様式第3号)に登録し、甲良町配食サービスの実施依頼(様式第4号)により受託事業者に通知する。

(登録の取消し等)

第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、配食サービスの利用を取り消し、又は停止することができる。

(1) 虚偽その他不正行為により利用の決定を受けたとき。

(2) 利用対象者でなくなったとき。

(3) その他町長が配食サービスを実施することが適当でないと認めたとき。

2 町長は、利用を取り消し、又は停止したときは、甲良町配食サービス事業利用取消(停止)決定通知書(様式第5号)により当該利用者に通知するものとする。

(届出義務)

第8条 利用者又はその家族等は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに甲良町配食サービス事業利用変更届(様式第6号)により町長に届け出なければならない。

(1) 転居したとき。

(2) 入院又は施設への入所その他の理由により配食サービスを利用する必要がなくなったとき。

(3) 登録内容に変更があったとき。ただし、受託事業者を変更する場合は、1箇月単位を基本とし、前月の20日までに届け出なければならない。

(費用の負担)

第9条 利用者は、配食サービスに要した費用のうち、第9条第2項に規定する助成額を除いた額を受託事業者に直接支払うものとする。

2 町長は、配食サービスに要した費用のうち、配達(安否確認・見守り)分として、1食当たり一律100円を助成する。

(請求及び支払)

第10条 受託事業者は、月ごとに甲良町配食サービス事業実績報告書(様式第7号)にまとめ、これを甲良町配食サービス事業請求書(様式第8号)に添付し、翌月の10日までに町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、請求のあった日から30日以内に支払うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第27号)

この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

(令和5年訓令第24号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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甲良町配食サービス事業実施要綱

平成30年4月1日 訓令第7号

(令和5年6月19日施行)