○甲良町公共施設等検討委員会設置要綱
平成29年12月25日
訓令第10号
(設置)
第1条 町の公共施設、公用施設その他の町が所有する建築物及び工作物(以下「公共施設等」という。)の総合的かつ計画的な管理の推進に関し必要な検討を行うため、甲良町公共施設等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討を行う。
(1) 公共施設等の整備(ただし、道路橋梁、上下水道の管路等インフラ施設を除く。)についての基本的な方針及び構想・計画の検討、立案に関すること。
(2) 甲良町公共施設等総合管理計画の検証に関すること。
(3) 前2号に規定するもののほか、町の公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するために必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 委員は、次の職の者をもって充てる。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 建設水道課長
(4) 公共施設等を所管する課長等のうち町長が任命するもの
2 前項第4号の委員の任期は、任命年度の3月31日までとする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。ただし、副町長が欠けた場合、又は不在の場合は、総務課長が代行する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要に応じて会議に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。