○甲良町職場におけるハラスメントの防止等に関する要綱
平成30年3月26日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮のため、全ての職員が個人としての尊厳を尊重され、快適に働くことができる職場環境を確立することを目的として、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に迅速かつ適切に対応するための措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、モラル・ハラスメント等、職員が職場において他の職員に対して行うハラスメント行為の総称をいう。
(2) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる性的な言動
(3) パワー・ハラスメント 職務上の権限や地位等を背景に、業務命令や指導などの適正なレベルを超えて、他の職員の人格や尊厳を傷つけるような言動
(4) モラル・ハラスメント 言葉、態度、身振り、文書等により人格や尊厳を傷つけたり、肉体的、精神的に傷を負わせて、その職員が職場を辞めざるを得ない状況に追い込んだり、職場環境を悪化させるような言動
(5) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため、職員の職場環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員が勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(6) 職員 本町の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を含む。)をいう。
(7) 職場 職員が業務を行う全ての場所をいい、職員が通常勤務している場所以外の場所も含まれる。また、勤務時間外の会席等であっても、実質的に職場の延長と見なされる場合はその場所も含むものとする。
(職員等の責務)
第3条 職員は、この要綱の趣旨に従いハラスメントの防止等に努めなければならない。
2 職員を監督する地位にある者は、良好な職場環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
3 所属長は、職員がその能率を十分に発揮できるような良好な職場環境を確保するため、ハラスメントを単なる当事者の問題として看過することなく、職場全体の重要な問題及び人権意識につながる重要な問題であるとの認識に立ち、ハラスメントの防止及び排除を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 所属職員の言動に留意し、ハラスメント又はこれを誘発する言動があった場合は、注意を喚起すること。
(2) 職場内においてハラスメント又はこれを誘発する図書等の掲示又は配布等があった場合は、これらを排除すること。
(3) 所属職員からハラスメントに関する相談又は苦情(以下「相談等」という。)があった場合は、直ちにこれに対応するとともに、相談員と必要な連絡調整を行うこと。
(4) 相談員又は第7条第2項に規定するハラスメント防止委員会が行う事実関係の調査等へ協力するとともに、所属職員が当該ハラスメントに関して不利益な取扱いを受けないように留意すること。
(相談等の窓口の設置)
第4条 ハラスメントに関する相談等に対応するため、苦情処理担当窓口(以下「窓口」という。)を設置する。
2 窓口及び相談員は、総務課に設置し、総務課に勤務する職員のうち総務課長が指名する者とする。
3 外部の窓口及び相談員は、弁護士の資格を有する者の中から適切な者を町長が選任し、町職員からの相談等を受け付ける。
4 セクシュアル・ハラスメントに関する相談等を面談で受けるに当たっては、同性の相談員が同席するよう努める。
5 窓口の職員は、相互に連携・協力して苦情処理に当たるものとする。
6 窓口においては、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、他の職員により相談等が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。
7 相談等に対応した窓口の職員は、相談整理簿により、その内容を記録するものとする。
8 窓口の職員は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか否か微妙な事案についても、相談等として受け付けるものとする。
9 ハラスメントを受けている職員又はハラスメントを受けている職員に相談員へ相談等の申出をすることに関し同意を得た職員(以下「相談者」という。)は、第7条第1項に規定するハラスメント防止委員会に申し出る前に、相談等の窓口である相談員に申し出なければならない。
(窓口による受付)
第5条 相談者は、書面(封書、ファックス、電子メール等)又は口頭(電話、面談等)により、次に掲げる事項を窓口に申し出るものとする。
(1) 氏名、所属等
(2) 被害者と加害者の関係
(3) ハラスメント又はハラスメントに起因する問題の発生時期、場所等の具体的な内容
(4) ハラスメント又はハラスメントに起因する問題が発生した際に被害者が加害者に対してとった行動やその現場の目撃者の有無
(5) 相談者の要望
(6) その他ハラスメント又はハラスメントに起因する問題を確認するために必要な事項等
2 職員は、原則として前項の事項に基づき相談等を行うものとするが、やむを得ない理由があるときは匿名で相談等をすることができる。
(相談又は苦情の処理)
第6条 前条の規定により窓口に相談等があった場合は、窓口において速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 窓口による事実関係の調査及び確認を行うこと。
(2) 事案の内容又は状況から判断し、必要と認めるときは、次条に規定するハラスメント防止委員会にその処理を依頼すること。
(ハラスメント防止委員会の設置)
第7条 町長は、ハラスメントに関する相談等に適切かつ効果的に対応するため、ハラスメント防止委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、ハラスメントに関する相談等のうち前条の規定によりその処理を依頼された事案について事実関係を調査し、その対応措置を審議し、関係者に必要な指導、助言を行うものとする。
4 委員会は、ハラスメントの防止及び排除に関し全庁的な対策を審議し、必要な措置を提言することができる。
(委員会の組織)
第8条 委員会は、副町長、教育長、総務課長をもって組織し、アドバイザーとして弁護士等識見を有する者を置くことができる。
2 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
3 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委員会の会議)
第9条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長及び委員は、自己が当該事案に関係することが明らかになったときは、当該関係の会議に出席することはできないものとする。
3 委員長は、必要に応じて委員会の会議に外部の有識者及びハラスメントに係る関係者を出席させ、意見を聴くことができる。
4 委員会の会議は、非公開とする。
(プライバシーの保護等)
第10条 ハラスメントに関する相談等の処理を担当する職員、相談員、委員長及び委員は、関係者のプライバシーの保護を徹底するとともに、関係者が当該ハラスメントに関して不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。
(相談者への通知)
第11条 相談員及び委員会は、次に定める事項を速やかに通知するものとする。ただし、相談者が通知を希望しないときは、この限りでない。
(1) 委員会を行う場合その内容及び結果
(2) 委員会を行わない場合その内容及び理由
(3) 委員会での調査及び審議が終了し、加害者に対して、懲戒処分等を行った場合その内容
(懲戒処分等)
第12条 町長は、第7条第3項により報告を受けたハラスメントの態様が、信用失墜行為又は全体の奉仕者としてふさわしくない非行等に該当すると認められるときは、その程度に応じ、懲戒処分等必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、ハラスメントの防止及び排除に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第11号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。