○甲良町公益通報者保護制度実施要綱

平成30年3月26日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の規定に基づき、法令違反行為等を防止し、又は損失を最小限に抑えるとともに、公益通報者の保護を図るため、本町における公益通報の処理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 本町の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を含む。)をいう。

(2) 公益通報 町の事務事業に関する事実で、次の又はのいずれかに該当する事実(以下「違法行為等」という。)に関して職員が行う不正防止のための通報をいう。

 法令に違反し、又は違反するおそれがある行為

 住民等の生命、健康又は財産に重大な損害を与えるおそれのある行為

 町に対する住民等の信頼を損なうおそれがある行為

(3) 通報者 公益通報を行う職員

(通報窓口)

第3条 町職員からの通報を受け付けるため、公益通報窓口(以下「通報窓口」という。)を設置し、相談員を設ける。

2 通報窓口は、庁内公益通報窓口(以下「庁内通報窓口」という。)及び外部公益通報窓口(以下「外部通報窓口」という。)を設置する。

3 庁内通報窓口は総務課に設置し、同課に属する職員が相談員として、町職員からの通報を受け付ける。

4 外部通報窓口及び相談員は、弁護士の資格を有する者の中から適切な者を町長が選任し、町職員からの通報を受け付ける。

(通報窓口による受付)

第4条 公益通報をしようとする者は、書面(封書、ファックス、電子メール等)又は口頭(電話、面談等)により、次に掲げる事項を通報窓口に通報するものとする。

(1) 氏名、所属等

(2) 違法行為等の発生時期、場所等の具体的な内容

(3) 違法行為等を裏付ける証拠等の内容

(4) その他違法行為等を確認するために必要な事項等

2 通報が匿名で行われた場合は、これを公益通報としてではなく、情報提供がなされたものとして、当該通報等の内容を所管する担当課において処理する。

(通報等の処理業務に従事する者の責務)

第5条 通報等の処理業務に従事する職員は、当該通報者の秘密保持に配慮するとともに、当該通報者に対する不利益な取扱いがないことを当該通報者に対し説明するものとする。

2 通報等の処理業務に従事する職員は、自己が関係する通報等の処理に関与してはならない。

(通報者の保護)

第6条 町長は、通報者が公益通報等をしたことを理由として、通報者に対して懲戒処分その他不利益な取扱いをしてはならない。

2 町長は、通報者が公益通報等をしたことにより不利益な取扱いを受け、又は受けるおそれがあると認めたときは、遅滞なくその改善又は防止のための必要な措置を講じなければならない。

3 管理又は監督の地位にある職員は、通報者が公益通報等をしたことにより職場の労働環境が悪化することがないよう所属職員の行動について適切に指導監督しなければならない。

(公益通報委員会の設置)

第7条 公益通報者保護制度の適正な運用を図るため、公益通報委員会(以下「委員会」という。)を設置する

(委員会の所掌事務)

第8条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 通報者の保護

(2) 通報者からの通報に係る調査(以下「通報関係調査」という。)の指示及び監督

(3) 通報関係調査の結果に基づく是正措置の指示及びその実施状況の確認

(4) 公益通報者保護制度の運用状況の公表

(5) その他公益通報者保護制度の運用に関すること。

(委員会の組織)

第9条 委員会は、副町長、教育長、総務課長をもって組織し、アドバイザーとして弁護士等識見を有する者を置くことができる。

2 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。

3 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委員会の会議)

第10条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、委員が公益通報に係る当事者となっている場合は、委員会の会議への出席を停止させることができる。

3 委員長は、必要に応じて委員会の会議に外部の有識者及び公益通報に係る関係者を出席させ、意見を聴くことができる。

4 委員会の会議は、非公開とする。

(通報関係調査)

第11条 委員会は、通報窓口の職員からの報告を受けて通報関係調査の要否を判断し、実施に当たっては職員を指名して調査をさせることができる。

2 通報関係調査を命じられた職員は、調査の実施に当たって、当該通報に関する秘密が保持されるよう十分に配慮し、必要かつ相当と認められる方法で行わなければならない。

(通報者への通知)

第12条 委員会は、通報者に次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を速やかに通知するものとする。ただし、公益通報者が通知を希望しないときは、この限りでない。

(1) 公益通報を受理した場合 その内容

(2) 公益通報を受理しない場合 その内容及び理由

(3) 通報関係調査を行う場合 その内容及び結果

(4) 通報関係調査を行わない場合 その内容及び理由

(5) 通報関係調査が終了し、当該の対象となった事業者又は行政機関に対して、是正措置等の勧告等を行った場合 その内容

(是正措置等の実施)

第13条 委員会は、第11条第1項に規定する調査の結果を町長に報告し、法令違反等が明らかになったときは、町長は速やかに是正措置等を講じるとともに、必要に応じて関係者の処分を行う等の適切な措置を講じるものとする。

(町長の責務)

第14条 町長は、調査結果に基づき指示した是正措置について当該措置が適切に機能していることを確認し、違法行為等の再発防止に努めなければならない。

2 町長は、職員に対し法令遵守及び公益通報者保護の徹底させるとともに、制度の周知に努めるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、公益通報者保護制度の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第11号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

甲良町公益通報者保護制度実施要綱

平成30年3月26日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)