○甲良町国民健康保険財政調整基金条例
平成30年4月1日
条例第17号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、国民健康保険事業の円滑な運営に資するため、甲良町国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の甲良町国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条の目的に資するための財源に充てる場合に限り、予算に計上して処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに、甲良町国民健康保険積立基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和54年条例第17号)の規定により積み立てられた現金等は、この条例に基づく基金に属するものとする。