○甲良町出納員及び現金取扱員に関する規則
平成30年1月1日
規則第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条の規定に基づき町長は、会計管理者の権限に属する出納その他会計事務を分掌させるため、必要な課及び公所に出納員又は現金取扱員(以下「出納員等」という。)を置く。
(任命又は所掌の範囲)
第2条 出納員等は、職員のうちから別に辞令を用いることなく、町長が任命し、その者の職氏名を会計管理者に通知しなければならない。この場合において、出納員等に任命される者が町長部局以外の者であるときは、同時に町長部局の職員に併任されたものとみなす。
2 出納員の設置場所及び所掌事務の範囲は、別表第1のとおりとする。
3 現金取扱員の設置場所及び所掌事務の範囲は、別表第2のとおりとする。
4 出納員は、地方自治法第171条第4項の規定により、その権限を現金取扱員に委任する。
(任務)
第3条 出納員等は、この規則の定めるところにより会計管理者の命を受け、その所管に属する現金又は物品の出納事務を掌る。
(収納)
第4条 出納員等は、納入の書類を添えて現金の納付を受けたとき又は徴収したときは、甲良町財務規則(平成8年規則第18号)第33条第3項に規定する収納印を押印した領収書を納入者に交付しなければならない。ただし、金銭登録機による受領の場合は、この限りでない。
(納入)
第5条 出納員等の収納金は、その所掌に係る納税通知書又は納入通知書等を添えて受渡表等により当日若しくは翌日会計管理者に納入しなければならない。ただし、特別の事情により納入できないときは、あらかじめ会計管理者の承認を得なければならない。
(支払)
第6条 出納員等は、現金を支出するときは、証拠書類その他所定の書類を整備し、会計管理者の承認を得なければならない。
(職名)
第7条 出納員等は、その職務の執行に当たっては、甲良町出納員又は甲良町現金取扱員の職名を用いなければならない。
(検査)
第9条 会計管理者は、定時又は随時に出納員等の職務執行の状況を検査し、又は指示し、監督上の措置をとることができる。
(引継ぎ)
第10条 出納員等に更迭があったときは、前任者は後任者発令後5日以内に会計管理者の指定する職員の立ち会いの上、引継ぎを了しその結果を会計管理者に報告しなければならない。
2 前任者が死亡その他の事由により自ら引継ぎをすることができない場合は、町長が必ず指名する職員において引継の手続きをしなければならない。
(補則)
第11条 この規則の執行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲良町出納員及び現金取扱員に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
課及び施設等名 | 所掌事務 |
総務課 | (1)総務課の所管に係る甲良町手数料徴収条例(昭和51年条例第7号)による収納に関すること。 (2)総務課の所管に係る甲良町使用料徴収条例(昭和52年条例第32号)による収納に関すること。 (3)指定管理者納付金の収納に関すること。 (4)土地建物貸付収入の収納に関すること。 (5)不動産売払収入の収納に関すること。 (6)水道事務所光熱水費の収納に関すること。 (7)コピー料金の収納に関すること。 |
企画監理課 | (1)愛のりタクシー及び湖国バスチケット販売代金の収納に関すること。 (2)ふるさと応援寄附金の収納に関すること。 (3)契約保証金の収納に関すること。 (4)県民手帳の販売代金の収納に関すること。 (5)視察受入資料代の収納に関すること。 (6)土地建物貸付収入の収納に関すること。 (7)コピー料金の収納に関すること。 |
税務課 | (1)町税、個人県民税及び受託徴収金並びにこれらに附帯する延滞金等の収納に関すること。 (2)税務課の所管に係る甲良町手数料徴収条例による収納に関すること。 (3)コピー料金の収納に関すること。 |
住民人権課 | (1)後期高齢者保険料、またそれに附帯する延滞金等の収納に関すること。 (2)国民健康保険徴収金の収納に関すること。 (3)住民人権課の所管に係る甲良町手数料徴収条例による収納に関すること。 (4)ゴミ袋の販売代金等の収納に関すること。 (5)墓地永代使用料及び墓地管理料の収納に関すること。 (6)コピー料金の収納に関すること。 |
保健福祉課 | (1)介護保険料、またそれに附帯する延滞金等の収納に関すること。 (2)保健福祉課の所管に係る甲良町使用料徴収条例による収納に関すること。 (3)グループハウス利用料の収納に関すること。 (4)老人保護施設措置費個人負担金の収納に関すること。 (5)居宅介護支援事業手数料の収納に関すること。 (6)訪問生活援助事業利用者負担金の収納に関すること。 (7)高齢者生活支援ハウス利用料の収納に関すること。 (8)社会福祉協議会光熱水費の収納に関すること。 (9)公衆電話代の収納に関すること。 (10)コピー料金の収納に関すること。 |
産業課 | (1)産業課の所管に係る甲良町使用料徴収条例による収納に関すること。 (2)せせらぎの里こうら施設賃貸料の収納に関すること。 (3)こうらの天然水の販売代金の収納に関すること。 (4)レンタサイクル利用料の収納に関すること。 (5)コピー料金の収納に関すること。 |
建設水道課 | (1)建設水道課の所管に係る甲良町手数料徴収条例による収納に関すること。 (2)道路整備等地元負担金の収納に関すること。 (3)道路等占用料の収納に関すること。 (4)不動産売払収入の収納に関すること。 (5)都市計画図の販売代金の収納に関すること。 (6)過料の収納に関すること。 (7)下水道受益者分担金、またそれに附帯する延滞金等の収納に関すること。 (8)下水道使用料、またそれに附帯する延滞金等の収納に関すること。 (9)下水道指定工事店登録手数料の収納に関すること。 (10)下水道排水設備申請書の販売代金の収納に関すること。 (11)水道使用料、またそれに附帯する延滞金等の収納に関すること。 (12)工業用水採水料の収納に関すること。 (13)水道加入金の収納に関すること。 (14)水道事業における配水管工事負担金の収納に関すること。 (15)水道事業における指定工事店登録手数料の収納に関すること。 (16)水道事業における検査審査手数料の収納に関すること。 (17)水道事業における材料売却代金の収納に関すること。 (18)水道事業における不用品売却代金の収納に関すること。 (19)公営住宅使用料及び改良住宅使用料の収納に関すること。 (20)住宅新築資金等貸付金償還金の収納に関すること。 (21)町有地借地料の収納に関すること。 (22)不動産売払収入の収納に関すること。 (23)改良住宅譲渡収入の収納に関すること。 (24)コピー料金の収納に関すること。 |
会計室 | 会計管理者の命ずる現金及び物品の出納に関すること。 |
地域総合センター | (1)町税、個人県民税及びこれらに附帯する延滞金等の収納に関すること。 (2)後期高齢者保険料、またそれに附帯する延滞金等の収納に関すること。 (3)介護保険料、またそれに附帯する延滞金等の収納に関すること。 (4)下水道受益者分担金、またそれに附帯する延滞金等の収納に関すること。 (5)下水道使用料、またそれに附帯する延滞金等の収納に関すること。 (6)水道使用料、またそれに附帯する延滞金等の収納に関すること。 (7)公営住宅使用料及び改良住宅使用料の収納に関すること。 (8)住宅新築資金等貸付金償還金の収納に関すること。 (9)土地建物貸付収入の収納に関すること。 (10)地域総合センターの所管に係る甲良町使用料徴収条例による収納に関すること。 (11)受講料等の収納に関すること。 (12)コピー料金の収納に関すること。 |
教育委員会 | (1)保育料、またそれに附帯する延滞金等の収納に関すること。 (2)幼稚園使用料、またそれに附帯する延滞金等の収納に関すること。 (3)バス使用料の収納に関すること。 (4)給食費、またそれに附帯する延滞金等の収納に関すること。 (5)教育委員会の所管に係る甲良町使用料徴収条例による収納に関すること。 (6)教育委員会の所管に係る甲良町手用料徴収条例による収納に関すること。 (7)犬上少年センター光熱水費の収納に関すること。 (8)スポーツ振興センター納付金の収納に関すること。 (9)受講料等の収納に関すること。 (10)コピー料金の収納に関すること。 |
東西こども園 | (1)保育料、またそれに附帯する延滞金等の収納に関すること。 (2)幼稚園使用料、またそれに附帯する延滞金等の収納に関すること。 (3)給食費、またそれに附帯する延滞金等の収納に関すること。 (4)一時預かり保育利用料の収納に関すること。 (5)一時保育利用料の収納に関すること。 (6)スポーツ振興センター納付金の収納に関すること。 (7)コピー料金の収納に関すること。 |
子育て支援センター | (1)児童クラブ利用料の収納に関すること。 (2)受講料等の収納に関すること。 (3)コピー料金の収納に関すること。 |
別表第2(第2条関係)
課及び施設等名 | 所掌事務 |
出納員の置かれる課又は施設等のうち収納事務を取り扱う課又は施設等 | 所管に係る現金の収納 |