○甲良町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱
平成29年11月1日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しないなど、いわゆる社会適応が困難な在宅の高齢者に対して、町が委託する施設に一時的に宿泊させ、生活習慣等の指導を行うとともに体調調整を図る事業(以下「生活管理指導短期宿泊事業」)を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(利用対象者)
第2条 生活管理指導短期宿泊事業の対象者は、町内に住所を有し、在宅生活を営むのに援助が必要な65歳以上の者とする。
(1) 感染性疾患(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定にする感染症をいう。)の疾患を有する者
(2) 疾病又は負傷のため入院治療が必要な者
(3) その他短期宿泊の対象として適当でない者
(事業の委託)
第3条 町長は、生活管理指導短期宿泊事業を委託して実施するものとし、事業の実施施設は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム(養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号)第12条第2項に規定する盲養護老人ホーム等を含む。)とする。
(利用の申込み等)
第4条 生活管理指導短期宿泊事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、甲良町生活管理指導短期宿泊事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用期間)
第5条 生活管理指導短期宿泊事業の利用期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、必要最低限の範囲で延長することができる。
(費用の負担)
第7条 利用決定者は、委託施設の利用料の1割に相当する額と食材費に相当する額との合計(利用決定者が生活保護世帯に属する者である場合は、食材費に相当する額のうち、1日300円)を負担するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第5号)
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。