○甲良町介護保険住宅改修費等受領委任払い制度に関する要綱
平成29年9月14日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する居宅介護福祉用具購入費若しくは介護予防福祉用具購入費又は居宅介護住宅改修費若しくは介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費等」という。)の受領委任払又は代理受領(以下「受領委任払い制度」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(1) 被保険者 法第41条第1項の居宅要介護被保険者又は法第53条第1項の居宅要支援被保険者をいう。
(2) 福祉用具購入費 法第44条第1項の居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項の介護予防福祉用具購入費をいう。
(3) 住宅改修費 法第45条第1項の居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項の介護予防住宅改修費をいう。
(4) 事業者 法第44条第1項に規定する特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者及び法第56条第1項に規定する特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者並びに法第45条第1項及び法第57条第1項の住宅改修を行う者であって、居宅介護被保険者等に支給される福祉用具購入費等を代理受領することについて、あらかじめ、町の登録を受けているものをいう。
(5) 受領委任払い 居宅要介護被保険者等から福祉用具購入費等の受領の権限の委任を受けた事業者に対し、町長が当該福祉用具購入費等を支払うことをいう。
(住宅改修費等の支給)
第3条 本町の被保険者が、特定福祉用具若しくは特定介護予防福祉用具の販売又は住宅改修(以下「住宅改修等」という。)を行う事業者で、この要綱に基づく登録を受けたもの(以下「受領委任払い取扱事業者」という。)により住宅改修等を行った場合は、第11条に規定する代理受領により、住宅改修費等を支給する。ただし、法第66条から第69条までの規定により保険給付が制限されている場合は、受領委任払い制度の利用ができないものとする。
(受領委任払い取扱事業者の登録)
第4条 受領委任払い制度による登録は、特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者又は特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者又は住宅改修を行う事業者の申請により、事業所ごとに行うものとする。
(変更の届出等)
第6条 受領委任払い取扱事業者は、事業所の名称及び所在地その他の登録時における届出事項に変更があったときは、速やかに介護保険住宅改修費等受領委任払い取扱事業者登録事項変更届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。
2 受領委任払い取扱事業者は、住宅改修等の事業を廃止、休止又は再開するとき若しくは登録を辞退するときは、速やかに介護保険住宅改修費等受領委任払い取扱事業者廃止・休止・再開・辞退届出書(様式第5号)により町長に届け出なければならない。
(受領委任払い取扱事業者の責務)
第7条 受領委任払い取扱事業者は、関係法令等を遵守するとともに、被保険者の心身状況等に応じて適切な住宅改修等を行うよう努めなければならない。
(登録内容の情報提供)
第8条 町は、被保険者及び居宅介護支援事業者等に対し、受領委任払い取扱事業者の所在等について情報提供を行う。
(受領委任払い取扱事業者の登録の取消し)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、受領委任払い取扱事業者の登録を取り消すことができる。
(1) 被保険者の求めにもかかわらず、正当な理由なく受領委任払い制度の利用を拒否した場合
(2) この要綱に定める所定の手続を行わなかった場合
(3) 受領委任払い取扱事業者の責めに帰すべき事由により、被保険者の身体、財産等を傷つけた場合
(4) 不正の手段により第4条の登録を受けた場合及び住宅改修費等の請求を行った場合
(5) その他町長が登録の取消しについて必要と認めた場合
(委任状の提出)
第10条 居宅介護福祉用具購入費及び介護予防福祉用具購入費に関して受領委任払い制度を利用する被保険者は、受領委任払い取扱事業者から特定福祉用具及び特定介護予防福祉用具を購入したときは、当該居宅介護福祉用具購入費及び介護予防福祉用具購入費の支給申請に必要な書類に加えて、介護保険住宅改修費等受領委任払に係る委任状(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費に関して受領委任払い制度を利用する被保険者は、住宅改修を施工する前に、当該居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給申請に必要な書類に加えて、介護保険住宅改修費等受領委任払に係る委任状を町長に提出しなければならない。
(介護給付費の代理受領)
第11条 受領委任払い取扱事業者は、被保険者が住宅改修等を行ったときは、当該被保険者からの委任に基づき、当該被保険者が支払うべき当該住宅改修等に要した費用について、住宅改修費等として当該被保険者に対し保険者から支払われる額の限度において、当該被保険者に代わり支払を受けることができる。
2 前項の規定による住宅改修費等の支払があったときは、保険者から当該被保険者に対し住宅改修費等の支給があったものとみなす。
(支給又は不支給の決定)
第12条 町長は、受領委任払いに係る住宅改修費等の支給申請があったときは、当該住宅改修費等に係る支給又は不支給の決定を行い、介護保険住宅改修費等受領委任払いのお知らせ(様式第8号)を当該受領委任払い取扱事業者に送付する。
(返還)
第13条 町長は、受領委任払い取扱事業者が偽りその他不正の手段により住宅改修費等を代理受領したときは、当該住宅改修費等の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第5号)
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。