○甲良町健康推進員設置要綱
平成29年9月6日
告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は、町民の健康保持、増進を図るため、甲良町健康推進員(以下「推進員」という。)を設置することについて必要な事項を定める。
(資格)
第2条 推進員の資格は、町が行う健康推進員養成講座(以下「養成講座」という。)を修了した者とする。
(設置基準)
第3条 推進員は、各自治会にそれぞれ2名以上置くものとし、200世帯を超える自治会は4名以上とする。
(養成講座受講者の選出)
第4条 養成講座の受講者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 自治会長の推薦を受けた者
(2) 自ら推進員として活動することを希望した者
(委嘱)
第5条 町長は、養成講座の修了者を推進員として委嘱するものとする。
(任期)
第6条 推進員の任期は、特に定めないものとする。
(解嘱)
第7条 町長は、推進員が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、解嘱するものとする。
(1) 活動が困難になったとき。
(2) その他特に町長が解嘱することが適当と認めたとき。
(役割)
第8条 推進員は、地域における健康づくりリーダーとして、正しい知識と技術をもって、自らがよりよい健康生活の実践者となり、その上で地域の実情に即した効果的な方法により、次に定める活動を通じて地域の健康づくりを推進するものとする。
(1) 甲良町健康増進計画の推進のため、栄養、運動、休養、健診、生きがい等に関する知識と技術の普及活動
(2) 食生活を改善するための活動
(3) 母子保健の推進のための活動
(4) 運動を普及するための活動
(5) 町が実施する保健事業への協力活動
(6) 社会福祉のための活動
(7) その他健康づくりに関する各種事業の普及啓発
(服務)
第9条 推進員の服務は、次に定めるとおりとする。
(1) 推進員は、前条に定める活動を行うために、知識と技術を深めるよう努めなければならない。
(2) 推進員は、活動の状況について、町長に報告しなければならない。
(3) 推進員活動を行うに当たっては、甲良町健康推進員の証(別記様式)を携行するものとする。
(4) 推進員は、推進員活動において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(組織活動体制の整備等)
第10条 推進員相互の連携と資質の向上を図るとともに、保健衛生活動を推進するため甲良町健康推進員協議会を設置する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。