○甲良町健康推進員設置要綱

平成29年9月6日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、町民の健康保持、増進を図るため、甲良町健康推進員(以下「推進員」という。)を設置することについて必要な事項を定める。

(資格)

第2条 推進員の資格は、町が行う健康推進員養成講座(以下「養成講座」という。)を修了した者とする。

(設置基準)

第3条 推進員は、各自治会にそれぞれ2名以上置くものとし、200世帯を超える自治会は4名以上とする。

(養成講座受講者の選出)

第4条 養成講座の受講者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 自治会長の推薦を受けた者

(2) 自ら推進員として活動することを希望した者

(委嘱)

第5条 町長は、養成講座の修了者を推進員として委嘱するものとする。

(任期)

第6条 推進員の任期は、特に定めないものとする。

(解嘱)

第7条 町長は、推進員が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、解嘱するものとする。

(1) 活動が困難になったとき。

(2) その他特に町長が解嘱することが適当と認めたとき。

(役割)

第8条 推進員は、地域における健康づくりリーダーとして、正しい知識と技術をもって、自らがよりよい健康生活の実践者となり、その上で地域の実情に即した効果的な方法により、次に定める活動を通じて地域の健康づくりを推進するものとする。

(1) 甲良町健康増進計画の推進のため、栄養、運動、休養、健診、生きがい等に関する知識と技術の普及活動

(2) 食生活を改善するための活動

(3) 母子保健の推進のための活動

(4) 運動を普及するための活動

(5) 町が実施する保健事業への協力活動

(6) 社会福祉のための活動

(7) その他健康づくりに関する各種事業の普及啓発

(服務)

第9条 推進員の服務は、次に定めるとおりとする。

(1) 推進員は、前条に定める活動を行うために、知識と技術を深めるよう努めなければならない。

(2) 推進員は、活動の状況について、町長に報告しなければならない。

(3) 推進員活動を行うに当たっては、甲良町健康推進員の証(別記様式)を携行するものとする。

(4) 推進員は、推進員活動において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(組織活動体制の整備等)

第10条 推進員相互の連携と資質の向上を図るとともに、保健衛生活動を推進するため甲良町健康推進員協議会を設置する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

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甲良町健康推進員設置要綱

平成29年9月6日 告示第18号

(平成29年9月6日施行)